教えて!住まいの先生
Q 土地買受申込み書を出した後の価格交渉は可能か。
土地購入を考えていますが、不動産屋より買う意思がある場合は、早急に買受申込書を出した方が良いと言われています。
ただし、こちらは現在の価格がやや予算に対して割高であるのと、周辺の物件よりも割増感があるため値引き交渉を行ないたいのですが、現在地主さんが日本にいない、などで交渉ができない状況にあるとのことでした。
買受申込書には、購入価格を記載する必要があるとのことですので、値引き交渉前の現状の価格を記載する必要があるのか、購入価格にはこちらの希望額を記載して申し込みをすればよいのか教えてください。
現状価格で出した場合に、今後値引き交渉が可能なのか、今後地主さんとの交渉の中で不利にならないか心配です。このような経験のある方いらっしゃいましたら教えてください。
ただし、こちらは現在の価格がやや予算に対して割高であるのと、周辺の物件よりも割増感があるため値引き交渉を行ないたいのですが、現在地主さんが日本にいない、などで交渉ができない状況にあるとのことでした。
買受申込書には、購入価格を記載する必要があるとのことですので、値引き交渉前の現状の価格を記載する必要があるのか、購入価格にはこちらの希望額を記載して申し込みをすればよいのか教えてください。
現状価格で出した場合に、今後値引き交渉が可能なのか、今後地主さんとの交渉の中で不利にならないか心配です。このような経験のある方いらっしゃいましたら教えてください。
質問日時:
2011/10/11 13:00:43
解決済み
解決日時:
2011/10/14 12:48:32
回答数: 4 | 閲覧数: 408 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
購入の意思表示をするために作成する買受け申込書についてご説明します。
まず、買受け申込書についてですが買付証明書や購入申込書など地域や業者により呼び方は様々ですが法律的には金額などの条件を明示して購入の意思表示をするための書面であり当然ですが売買契約書ではありません。
買受け申込み書を作成した後は、口頭により返事がされる場合と売渡(うりわたし)承諾書という書面が発行される場合とがあります。
売渡承諾書には売主の希望する契約金額や手付金の額など契約に関する条件が記入されていて、必ずしも買受け申込書と同じ条件が書かれているとは限らず売主の希望する契約条件が書かれています。
別な言い方をすれば買受け申込書によって値引きの交渉をしても売主が応じなければ交渉はまとまらないということです。
しかし、買受け申込書と同様の条件による売り渡し承諾書が得られれば契約締結へと進んでいくことになります。これは、口頭による返事があった場合でも同様にお考えください。
ご質問によれば現状の売出し価格がご予算に比して高価であり、周辺物件の相場に比して割高であるとのことですが、現状価格を買受け申込書に記載すれば当然のことですが契約価格は現状価格ということになりその後の価格交渉は特別の事情がない限り売主に対して非礼な振る舞いということになります。
気に入った物件とのことですから買受け申込書を出されるのは悪くありませんが記載した条件であれば契約を締結するという意思が明確でないのであれば出すべきものではありません。
したがって、価格を交渉したいという意思を持たれているのであれば希望価格を記載するべきでしょう。
また、買受け申込書を先に出すことで交渉権を確保できるという考え方がありますが業者によっては先に出したとか後に出したとかいう事に関わらず、仮に同じ条件だとしてもローンの借入が無いケースや借り入れがある場合でも金額が少なく借入ができないというリスクが少ない購入希望者を優先させることは珍しくありません。
売主から物件の売却を依頼されている業者にとっては自らの顧客である売主を第一に考えるのは当然のことで、購入希望者が買受け申込書を出した順番などは買主を選定する際に無視されることもあるということです。
無事にご希望の土地を購入できることをお祈りしております。
まず、買受け申込書についてですが買付証明書や購入申込書など地域や業者により呼び方は様々ですが法律的には金額などの条件を明示して購入の意思表示をするための書面であり当然ですが売買契約書ではありません。
買受け申込み書を作成した後は、口頭により返事がされる場合と売渡(うりわたし)承諾書という書面が発行される場合とがあります。
売渡承諾書には売主の希望する契約金額や手付金の額など契約に関する条件が記入されていて、必ずしも買受け申込書と同じ条件が書かれているとは限らず売主の希望する契約条件が書かれています。
別な言い方をすれば買受け申込書によって値引きの交渉をしても売主が応じなければ交渉はまとまらないということです。
しかし、買受け申込書と同様の条件による売り渡し承諾書が得られれば契約締結へと進んでいくことになります。これは、口頭による返事があった場合でも同様にお考えください。
ご質問によれば現状の売出し価格がご予算に比して高価であり、周辺物件の相場に比して割高であるとのことですが、現状価格を買受け申込書に記載すれば当然のことですが契約価格は現状価格ということになりその後の価格交渉は特別の事情がない限り売主に対して非礼な振る舞いということになります。
気に入った物件とのことですから買受け申込書を出されるのは悪くありませんが記載した条件であれば契約を締結するという意思が明確でないのであれば出すべきものではありません。
したがって、価格を交渉したいという意思を持たれているのであれば希望価格を記載するべきでしょう。
また、買受け申込書を先に出すことで交渉権を確保できるという考え方がありますが業者によっては先に出したとか後に出したとかいう事に関わらず、仮に同じ条件だとしてもローンの借入が無いケースや借り入れがある場合でも金額が少なく借入ができないというリスクが少ない購入希望者を優先させることは珍しくありません。
売主から物件の売却を依頼されている業者にとっては自らの顧客である売主を第一に考えるのは当然のことで、購入希望者が買受け申込書を出した順番などは買主を選定する際に無視されることもあるということです。
無事にご希望の土地を購入できることをお祈りしております。
回答
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A
回答日時:
2011/10/11 13:25:34
不動産会社です。
買受申込書には希望額を書きましょう。
例え、低い価格でも構いません。
あくまでも「この価格なら買います」という意思表示ですから。
この業界では買受申込書を出した順に優先交渉権が
あるので、不動産屋は急がせているのでしょう。
くれぐれも、希望額を書くことですね。
買受申込書には希望額を書きましょう。
例え、低い価格でも構いません。
あくまでも「この価格なら買います」という意思表示ですから。
この業界では買受申込書を出した順に優先交渉権が
あるので、不動産屋は急がせているのでしょう。
くれぐれも、希望額を書くことですね。
A
回答日時:
2011/10/11 13:09:12
価格は誤解されないように買い受けできる金額を記入します 仲介者が高い金額で書いておいて後から交渉したいと言う場合は断ります。
但し条件により高い金額で買える場合は条件を記入して高い金額を入れる場合があります
法的効力が無い書類でも書面として残りますので必ず買える金額と条件と書面の有効期限の3点は忘れないように作成してください。
但し条件により高い金額で買える場合は条件を記入して高い金額を入れる場合があります
法的効力が無い書類でも書面として残りますので必ず買える金額と条件と書面の有効期限の3点は忘れないように作成してください。
A
回答日時:
2011/10/11 13:08:35
現状価格で申込したしたら、その価格で契約しなければ最悪売主と業者より損害賠償を求められますよ。
買付(買受申込書)の金額欄は希望購入価格を記載しましょう。
いずれにせよ半端な気持ちで申込するのだけはやめましょうね。
買付(買受申込書)の金額欄は希望購入価格を記載しましょう。
いずれにせよ半端な気持ちで申込するのだけはやめましょうね。
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