教えて!住まいの先生

Q 親戚などではなく他人との個人間での土地の譲渡についてです。

隣の家が、屋根瓦が落ちてくるなどとても古く、今にも壊れそうになっています。
市役所に聞いたところ、持ち主がはっきりせず固定資産税もほぼない状態で、おそらく支払われてないのではないかと思います。(詳しくは教えてもらえませんでした。)
今人は住んでおらず、市役所を通して持ち主にどうにかして欲しいと依頼したところ、代表者らしき人が家を崩してくれる(手続き込み)のならその方に譲渡すると言ってきました。土地は15坪あるかないかくらいだと思います。
ウチは反対隣りに駐車場を借りていますので、そういう条件なら丁度いいと思いました。
家を崩すのには100万ほどかかりそうです。
しかしこういった特殊な手続きをどのように進めていいかわかりません。
例えば、この契約を100万での不動産の売買にした方がいいのか、譲渡してもらう手続きをしてウチが建物を崩すということにした方がいいのか・・・。
他になにか税金や手続き上一番いい方法があれば教えていただけると有難いです。

それと知り合いに、手続きが面倒でなければ自分でやれないことはないと言われましたが、それは危険なことでしょうか?
不動産屋は挟まずに個人で進めて行きたいと思っています。

ご指導よろしくお願いいたします。
質問日時: 2011/11/17 12:02:04 解決済み 解決日時: 2011/11/18 05:57:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2011/11/18 05:57:48
専門家
解体費用を実質的にはこちらが出すものの、あくまで100万円での売買契約にして、解体に伴う責任は売主にある形をとったほうが買い主には有利です。

不動産で最もトラブルの多い土地境界の確定や抵当権の処理をはじめ、不動産売買にまつわる各種のトラブルを未然に防ぐためには、宅地建物取引業法を理解し、不動産売買契約書を作成し、その契約の内容に従ってお互いが取引をなさる必要があるかと思います。

あくまでも手続き的な費用で、ということになるかと思いますが、この土地を購入する場合には、宅建業者さんに入ってもらうほうが安心がと存じます。まず地元の不動産業者さんに相談なさってみてください。

仲介手数料の規定は、100万円の場合、5%=5万円です。売主にも5万円かかります。仲介手数料は、200万円まで5%、400万円まで4%、400万円超3%が上限と定められていますが、このような取引の場合、取引に介在する宅建業者さんにもそれなりのコストと責任が生じますので、100万円で10万円の報酬というのは、やや引き受けづらいかもしれません。

登記は、法務居の相談窓口で手順を確認しながら進めれば、ご自身でできないこともありませんが、抵当権の抹消や所有権の移転など、間違いがあってはいけませんので、必要な書類や手続きについてよく理解する必要があります。そこで支払われるコストのうち「登録免許税」は自分で手続きをした場合にもかかります。

一方「司法書士報酬」は不要となりますが、リスクヘッジと考えれることができれば、これもやはり事情を相談した上で司法書士に依頼したほうが賢明かと思われます。

司法書士は、お近くの法務局に連絡すると複数の司法書士を紹介してもらえる他、相談する不動産業者さんにご紹介をお願いしてもいいかもしれません。

※法務局はこちらから検索できます
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html

お答えになりましたでしょうか?このご質問が私の親兄弟だったとしても同じ回答です。fu_uko2525さんと不動さんとの関係が幸せに結ばれますよう、お祈りしています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/11/18 05:57:48

みなさまのご丁寧なご指導、心よりお礼申し上げます。大変勉強になりました。
yc_nagashimaさん、リクエストに答えていただきありがとうございます。
知りたかった全てが分かりやすく解決できました。
やはりそれぞれ専門のお仕事をされている方にお任せするのが賢明だと考え直しました。
みなさんのお陰で下手に手を出すことなく、一拍置いてもう一度考慮してみる余裕ができました。
本当にお世話になりました。

回答

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A 回答日時: 2011/11/17 13:25:41
私は譲渡されると言われても買わない方がいいと思います。
どうしても使いたいならば建物を壊して賃借契約されるべきです。

私の意見としては現状の賃借契約している駐車場を使うべきと思います。
割に合わないだけでなく土地に纏わる債務を調べましたか?抵当権や税金滞納額など…権利が移れば払うのは質問者です。
ないとは思いますが万が一抵当権など設定があれば…後々競売差し押さえ対象にもなります。

まず土地の登記謄本を取得して確認して下さい。
権利者が度々変わるなど複雑な場合、権利のない人が交渉して建物撤去後に本当の権利者が出てきて裁判になったケースもありますから慎重に考えて下さい。

しかし15坪の資産価値と予定支払総額( 工事費など経費を差し引いて)駐車場にしたりして貸し出せる土地だとしたら債務を調べてトータルでプラスになるなら利回りとしては低くても賃料収益で所有する価値はあるかも知れませんね。
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A 回答日時: 2011/11/17 13:12:57
本来は不動産業者に依頼し、所定の手続きをされる方が宜しいかと思います。
依頼者がどうしても・・・って事でしたら、最寄りの司法書士事務所に依頼されてはどうでしょう。どの様な形のやり取りであれ、最後は登記手続きを行わないといけませんので、その手続きを依頼する司法書士に、簡易的な契約書や場合によっては念書等を同時に作成依頼し、そこの事務所等で手続きを行えば費用も手間も省けます。
ただ、一般的な不動産業者の様に、境界や杭の確認・隣地とのトラブルなどの仲立ちには入らないと思いますので、その点だけしっかり双方でお話下さい。
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A 回答日時: 2011/11/17 12:20:48
個人間取引の場合、不動産業者の仲介無しでも違法にはなりませんが、契約書を作らない訳には行きません。 また、万一のトラブル(瑕疵責任など)も考えて、詳しい仲介者を入れた方が安心です。 土地に取引に詳しい税理士に頼めば、不動産屋よりは安い手数料で契約書と税金に関する申請書まで対応してくれます。
費用については相談にのってくれますし、取引に関連した節税のアドバイスも専門家の立場から、ついでに受けられます。
不動産屋は限度一杯だと、3%+6万の手数料を売主・買主の双方(業界用語で両手と言う)、からしっかり取りますので高くつきます。
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