教えて!住まいの先生
Q 長年(35年)借りた借地(15坪)の事でお聞きします。
35年前に店舗付住宅を建てましたが(現在空き家)まだ十分住める商店街に面したしっかりした家です。
借地権は後2年で期限が切れるので、持ち主の父が高齢な為手放したいと言い出したので、地主に相談に行きましたところ本当は更地にして返してもらいたいが解体費が何百円もかかると思うので、そのまま(建物付き)返してもらっても良いと言われました。父は借地権があるので、現在の相場で少しでもお金になると思ったみたいです。
現在は、借地権の残っている住宅付の家を地主に返す場合は解体して返却するようになっているのでしょうか?
また、又貸しはできないと言われましたがその件に関しても教えて下さい。
不動産関係の事はよくわかりませんので宜しくお願い致します。
借地権は後2年で期限が切れるので、持ち主の父が高齢な為手放したいと言い出したので、地主に相談に行きましたところ本当は更地にして返してもらいたいが解体費が何百円もかかると思うので、そのまま(建物付き)返してもらっても良いと言われました。父は借地権があるので、現在の相場で少しでもお金になると思ったみたいです。
現在は、借地権の残っている住宅付の家を地主に返す場合は解体して返却するようになっているのでしょうか?
また、又貸しはできないと言われましたがその件に関しても教えて下さい。
不動産関係の事はよくわかりませんので宜しくお願い致します。
質問日時:
2011/12/31 14:15:43
解決済み
解決日時:
2011/12/31 19:28:29
回答数: 1 | 閲覧数: 359 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
まず、土地の賃貸借契約によって土地を使用する権利を借地権といいますが借地権には地上権と賃借権があり法律的にはまったく内容が異なりますが、ご質問からは何れの権利なのか判然としませんが賃借権であることを前提として以下に回答します。
では、はじめに「又貸しはできないと言われました。」という件からお答えします。
賃借権上に借地権者が建物を建設して所有している場合には建物は借地権者のものであり、借地権の転貸や譲渡にあたるものではないので第三者に賃貸することは問題ありません。また、賃貸する場合に借地権設定者(地主)の承諾や同意も必要ありません。
次に、「借地権の残っている住宅付の家を地主に返す場合は解体して返却するようになっているのでしょうか?」という件についてお答えします。
賃借権が残存している土地を地主に返還するには原則として建物を解体して更地にすることになります。また、建物を残置したまま返還するというのも建物解体費用が不要となりますので合理的な方法であると思います。
賃借権を借地権割合に応じて地主に買い戻してもらう方法もありますが、賃借権者から申し出をした場合には一般的に地主に有利な条件となることが多いようです。また、買い戻しの費用がない場合も含め交渉が成立しないケースも多くあります。
(※借地権割合とは国税局が各地域ごとに定めた借地権の割合のことで、国税局のHPの財産評価基準(路線価図・評価倍率表)の中に掲載されていますのでご参照下さい。)
しかし、ご質問には「まだ十分に住める商店街に面した店舗付住宅」とのことですから先にお答えしたとおり賃貸する方法や「借地権付の中古住宅」として第三者売却する方法や地主と共に「土地付(所有権)中古住宅」として売却する方法もあります。
「借地権付中古住宅」は住宅ローンの利用などに制限を受けますので買い手が見つかり難いことや、譲渡に際し地主の承諾料などが生じますので少々面倒ですが売却益を得られる可能性も十分にありますので近隣の不動産仲介業者さんに相談されることをおすすめします。
以上参考にして頂ければ幸いです。
お父様の貴重な財産ですから十分に考慮された上で後悔のないようにしてください。
まず、土地の賃貸借契約によって土地を使用する権利を借地権といいますが借地権には地上権と賃借権があり法律的にはまったく内容が異なりますが、ご質問からは何れの権利なのか判然としませんが賃借権であることを前提として以下に回答します。
では、はじめに「又貸しはできないと言われました。」という件からお答えします。
賃借権上に借地権者が建物を建設して所有している場合には建物は借地権者のものであり、借地権の転貸や譲渡にあたるものではないので第三者に賃貸することは問題ありません。また、賃貸する場合に借地権設定者(地主)の承諾や同意も必要ありません。
次に、「借地権の残っている住宅付の家を地主に返す場合は解体して返却するようになっているのでしょうか?」という件についてお答えします。
賃借権が残存している土地を地主に返還するには原則として建物を解体して更地にすることになります。また、建物を残置したまま返還するというのも建物解体費用が不要となりますので合理的な方法であると思います。
賃借権を借地権割合に応じて地主に買い戻してもらう方法もありますが、賃借権者から申し出をした場合には一般的に地主に有利な条件となることが多いようです。また、買い戻しの費用がない場合も含め交渉が成立しないケースも多くあります。
(※借地権割合とは国税局が各地域ごとに定めた借地権の割合のことで、国税局のHPの財産評価基準(路線価図・評価倍率表)の中に掲載されていますのでご参照下さい。)
しかし、ご質問には「まだ十分に住める商店街に面した店舗付住宅」とのことですから先にお答えしたとおり賃貸する方法や「借地権付の中古住宅」として第三者売却する方法や地主と共に「土地付(所有権)中古住宅」として売却する方法もあります。
「借地権付中古住宅」は住宅ローンの利用などに制限を受けますので買い手が見つかり難いことや、譲渡に際し地主の承諾料などが生じますので少々面倒ですが売却益を得られる可能性も十分にありますので近隣の不動産仲介業者さんに相談されることをおすすめします。
以上参考にして頂ければ幸いです。
お父様の貴重な財産ですから十分に考慮された上で後悔のないようにしてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/12/31 19:28:29
年の瀬のお忙しい時に、早々と詳しくご説明いただき有難うございました。地主さんに2、3日中にお返事する事になっていたので大変参考になりました。父(89歳)に話しましたら、始めから無かった物と思って返却する方が良いかなと言っています。多分そうなると思います。本当に有難うございました。 感謝しています。
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