教えて!住まいの先生
Q 完全分離の2世帯中古物件を買い、取得税についての質問です。
今年、中古で2世帯住宅(完全分離)を購入しました。この2世帯住宅は区分登記されていました。
両親の名義ではなく、2つの区分とも同一名義(私と旦那の名前で)で、所有しました。
取得税を払う場合、知識がなく同一名義にしてしまったのですが、
この場合は控除、減額処置等 を受けられませんか?
ちなみに家屋の延べ床面積は1つ1つであれば、240m2を超えていませんが、2つですと越えてしまいます。
よろしくお願いいたします。
両親の名義ではなく、2つの区分とも同一名義(私と旦那の名前で)で、所有しました。
取得税を払う場合、知識がなく同一名義にしてしまったのですが、
この場合は控除、減額処置等 を受けられませんか?
ちなみに家屋の延べ床面積は1つ1つであれば、240m2を超えていませんが、2つですと越えてしまいます。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2012/10/14 16:46:24
解決済み
解決日時:
2012/10/15 07:14:50
回答数: 1 | 閲覧数: 204 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。kitakaru0709さんのご質問に回答させて頂きますのでどうぞ宜しくお願いします。
不動産取得税の課税に関する面積の判定方法は一区画毎の延べ床面積により判断されます。
したがいまして、kitakaru0709さんのご質問のケースでは購入した建物は区分登記がされていて『一つ一つであれば240平方メートルを超えない』という事ですので不動産取得税の控除に関する要件を満たしている事になります。
ただし、不動産取得税の控除に関する要件は面積以外にも以下の様な条件がありますのでご注意下さい。
■取得者自身が居住すること
■住宅部分(居住用の附属屋を含む。)の一区画あたりの床面積が50㎡以上240㎡以下(※今回クリアしていると思われます。)
■次のいずれかの要件を満たす場合
ア木造、軽量鉄骨造…築20年以内 非木造…築25年以内
イS57.1.1以後に新築されたもの
ウ取得した日前2年以内に建築士等が行う耐震診断によって、新耐震基準に適合していること
が証明されているもの
以上、参考にして頂ければ幸いです。
不動産取得税の課税に関する面積の判定方法は一区画毎の延べ床面積により判断されます。
したがいまして、kitakaru0709さんのご質問のケースでは購入した建物は区分登記がされていて『一つ一つであれば240平方メートルを超えない』という事ですので不動産取得税の控除に関する要件を満たしている事になります。
ただし、不動産取得税の控除に関する要件は面積以外にも以下の様な条件がありますのでご注意下さい。
■取得者自身が居住すること
■住宅部分(居住用の附属屋を含む。)の一区画あたりの床面積が50㎡以上240㎡以下(※今回クリアしていると思われます。)
■次のいずれかの要件を満たす場合
ア木造、軽量鉄骨造…築20年以内 非木造…築25年以内
イS57.1.1以後に新築されたもの
ウ取得した日前2年以内に建築士等が行う耐震診断によって、新耐震基準に適合していること
が証明されているもの
以上、参考にして頂ければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/10/15 07:14:50
ありがとうございました。安心しました!
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