教えて!住まいの先生

Q 青田売り(違法販売)について質問です。 関西の不動産販売業者から過去5年内に購入した方で、自由設計で建てたのに販売形態は土地建物セットの売買契約1本のみだった方はいませんか?(建売なのに自由設計できた方)

ある業者(大規模分譲地を多く手掛けている)の広告をみていると、販売形態は「新築土地付き一戸建住宅」(建売住宅)と謳っているのに、プランが選べるとなっております。(いろんな参考プランが載っている)
本来プランが選べたり等の設計が確定していない段階での販売の場合は、「建築条件付き宅地」として広告に記載し、土地だけ売買契約とし、建物は3カ月程度の停止条件(3カ月以内に納得できる設計ができない場合は土地の売買も含め白紙に戻せる)を付けた請負契約としなければいけません。
また、建売の場合でプランが選べるとするならば、何号地がどのプランの建物か確定した広告表示となるはずです。
例えば1号地…3LDK、2号地…4LDK、等確定した間取り表示。(建売なら建築確認番号が取得できてからしか広告→販売ができない(自由設計はできない)からです)
なのに、この業者の広告は、どちらにも当てはまらないあいまいな表示となっており、建売なのに間取りが選べると思わせる、あいまいな表示になっているのでは?と思うのですが。(実際電話で確認すると、「自由設計で建てられるが、販売方法としては建ててから売る(建売)ので、停止条件は付きません。」との回答でした)
もし電話の回答通りのことが行われているとすれば、購入者側に大変なリスクがある為に禁止されている違法販売です。
他にも、最低価格しか載せない等の表示規定違反もあるように見受けられます。
実際に契約したわけではないので、あくまで広告に対する疑問なので問題ないのかもしれませんが(同様の広告をずっと続けているので)、もし実際の購入者が、契約は建売住宅としての土地建物セットでの売買契約なのに、自由設計ができたり、プランが選べたりとしているのであれば違法になると思うので質問しました。
大阪府のホームページでも、フリープラン・自由設計を謳う広告の注意喚起しているようですが、初めて購入する方は、そこまで知識ない方も多くいるので、注意喚起に繋がればと思います。
補足

yoshizizi さん有難うございます。
府には電話確認で違法販売を答えているとの通報をしましたが、広告やHPから自由設計の文字が消えただけでした。
でも違法販売をしていると思われます。
府は誤魔化されればそれ以上の調査はしないようで、実際に5年以内(処分対象)に購入した人が、違法販売だったとの通報が必要なようです。
どなたか心当たりのある方はいませんか?(情報の詳細は載せていないので難しいとは思いますが…)

質問日時: 2013/1/5 16:31:51 解決済み 解決日時: 2013/1/12 16:17:15
回答数: 1 閲覧数: 1127 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/1/12 16:17:15
詳しいですね、まさにその通りですね

であればやることは一つですよ、府の宅建指導へ指摘すれば良いですよ。

このケースの場合、実は結構重いんですよね

一気に営業停止まで処罰が下ると思います。

また、過去に同じ理由で処罰がされていたら免許取消まで行く可能性もあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/1/12 16:17:15

有難う御座いました。
被害者が増えない為にも、問題視していこうと思います。

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