教えて!住まいの先生

Q すまいの給付金について。 25年3月ハウスメーカーと契約。3月以降の追加変更に8%の消費税。給付金は受けれますか?

新築で、25年3月にメーカーと契約。3月以降に、土地を広くしたりなどの追加変更をしました。
しかし、3月以降の追加変更などには、8%の消費税がかかると言われました。
主人と私の持分の割合は、建物は6:4で、土地は主人名義です。

すまいの給付金は、5%適用の建物は対象外とありますが、うちの場合はどうなるのでしょう?
今、着工中で、完成は6月末予定です。 実際住めるのは7月になりそうです。

年収は主人は510万を超えてしまいますが、私は370万くらいです。
補足

3月の契約といっても、その時点ではハウスメーカーを決めたというだけでした。
3月以降に本格的に色々決め始めたので、その金額は全体の金額のおよそ1/3くらいになります。
1/3には8%の消費税がかけられるということですが、それでも対象から外れてしまうのでしょうか?

また、住宅控除も5%の条件ということになりますか?

質問日時: 2014/3/7 10:30:08 解決済み 解決日時: 2014/3/22 03:09:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2014/3/22 03:09:24
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。回答リクエスト頂きました、saequeen918さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

すまいの給付金の対象となる住宅は、契約が平成25年10月1日以降、引渡し時期が平成26年4月1日以降で消費税8%を負担する住宅という条件が付されています。
したがいまして、ご質問にある 25年3月ハウスメーカーと契約ということであれば、残念ながら、すまいの給付金の対象から外れることになります。
すまいの給付金制度の趣旨が、消費税の引上げによる負担を軽減するため現金を給付するとのことですので、こうした条件が付されているものと思われます。

以上、参考にして頂ければ幸いです。

【補足への回答】
私が知り得る限りでは、住宅本体の請負契約が25年10月1日以降、引渡し時期が平成26年4月1日以降というのがすまい給付金の対象となるための要件になっています。
saequeen918さんのケースは、かなり特殊なようですのですまい給付金の事務局 ナビダイヤル:0570-064-186にお問合せされるのが良いかと思います。
また、住宅ローン減税制度については「平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。」とされていますので、これが住まい給付金と同じように、住宅本体の請負契約時期と引渡し時期によって判断されるものかについては、特殊なケースのようですので
最寄りの税務署などにお問合せされるのが良いと思います。
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A 回答日時: 2014/3/9 13:56:24
このHPの内容で分かりますか?
http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html

一定以上の「住宅本体の性能」が必要ですから
単なる追加工事だけでも対象となるのか?

建築会社と一緒に「検討」してみてください。

「補足」があれば「追記」が可能です。

★追記:
メーカーを「決めただけ」とは言え、契約は契約ですから
「すまい給付金」は無理でしょうね。

一度「解約」をして、4月にもう一度「契約」をし直せば
使える可能性はありますよ。

お二人の「共同名義」での住宅建築の様ですが
合算収入が「すまい給付金」の範囲を超えている様な
気がしますので、もう一度確認してみてください。

疑問点があれば「再質問」でお願いします。
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