教えて!住まいの先生

Q 「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」についてお聞きします。消費税が10%になることで非課税額が変わります。 個人間の中古住宅の売買にはそもそも消費税は発生しないと思いますが、摘要

するのでしょうか?
また、不動産仲介の場合仲介手数料の消費税があると思いますが「不動産取得対価」になるのでしょうか?

事業者から購入する消費税が課税される物件のみ使える制度なのでしょうか?
質問日時: 2019/6/5 15:18:53 解決済み 解決日時: 2019/6/7 00:32:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2019/6/7 00:32:26
>個人間の中古住宅の売買にはそもそも消費税は発生しないと思いますが、摘要するのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%AD%89%E8%B3%87%E9%87%91%E3%81%AE%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%81%AE%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E+%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%AF%BE%E4%BE%A1%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%27
2ページ目(注2)
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので 上記2の 表には該当しません 。

とあるので3,000万円、2,500万円の適用はできません。(1,200万円、700万円は適用できますが、親族など特定の者からの購入の場合は適用できません。)


>不動産仲介の場合仲介手数料の消費税があると思いますが「不動産取得対価」になるのでしょうか?

仲介手数料に関する消費税云々の前に仲介手数料自体が住宅取得資金にあたりませんので、贈与された資金を仲介手数料の支払いに充てたとしても非課税の適用はありません。
https://smile.re-agent.info/blog/?p=4773
その他の注意点④参照
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質問した人からのコメント

回答日時: 2019/6/7 00:32:26

ありがとうございます。
うまくいかないな…

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