教えて!住まいの先生

Q 先月、急に土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定されてしまいました。戸建中古物件を5年前に購入。

その際にハザードマップの危険区域等ではなく、不動産会社よりも購入時に特に物件の注意事項は何も説明はありませんでした。まず、レッドゾーンに指定されてしまった場合、売ることもできず、退去命令があれば出ていかなくてはいけないことは分かっています。何か解決策や、知っていた方がいいこと、レッドゾーンに指定されてしまった家について詳しい方、どんなことでも良いのでアドバイスいただきたいです。市や県から説明会はまだされていません。よろしくお願いします。
質問日時: 2020/11/15 17:36:11 解決済み 解決日時: 2020/11/17 19:30:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2020/11/17 19:30:01
まず、売ることは可能です。しかしその説明をしなくてはなりません。まあ、説明を聞いて買う人は、余程安くしない限りはいないとは思います。不動産業者は、あなたが購入した時点では説明義務がなかったというか、法律が整備されていなかったというのが現実でしょう。
次に、建て替えをする場合、対策工事をしなければなりません。この対策工事はかなり、大変な工事になります。この工事は、建物の方に施す工事と、レッドゾーンになった原因をもたらした崖や渓流に対するものと2種類があり、そこいら辺の建築士では設計できませんし、費用も相当かかります。そんなことをするぐらいなら、別のところに新しく家を建てたほうが安いぐらいです。まあ、開き直ってそのまま住むことは問題ありません。
良い点が一つあります。それは固定資産税が軽減されるという点です。これは、自動的に軽減されるとは限りませんので、市町村の資産税課に申告したほうがいいです。
また、これはいい情報か悪い情報かはわかりませんが、近年、九州で起こった土砂災害で、どこの市だったか忘れましたが、10ヶ所で被害が生じたことがありました。そのうち6ヶ所がレッドゾーンに指定された所だったとのことです。レッドゾーンに指定された所は数百ヶ所はあると想定されますし、あとの4ヶ所は無指定だったということを考えると、役所もその指定が適当だなと私は思いました。
今後の傾向として、役所はレットゾーンに指定された原因となる土地の所有者がそのまま放置して、災害が起こった場合、災害の責任を所有者がとらなけばならないという可能性が出てきます。都道府県は順次予算をつけて対策工事を進める気はありますが、その予算も少なく、場所も膨大な数になりますので、なかなか追いつかないというのが現実です。
なお、逗子市で女子高生が土砂崩れの巻き込まれなくなった事件がありましたが、だれが責任を取るかで裁判になるとのことです。賠償額は8000万円から始まるらしいです。また、保険屋が儲かるようになるのでしょうね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2020/11/17 19:30:01

ご丁寧に本当にありがとうございました。

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