教えて!住まいの先生

Q 相続について教えてください。

以下の場合の知恵や注意点など。

◆父の所有資産

・一軒家A(築35年5LDK)
ネット情報の地域相場は売値700万円程
賃貸だと7万/月程

・一軒家B(築25年4LDK)
ネット情報の地域相場は売値700万円程
賃貸だと9万/月程

・現金500万程


近い将来、これらの資産を息子2人で相続します。
母は父よりは長生きする想定です。
父の他界後は一軒家は売却するか賃貸物件として利用するかも知れません。

そこで…

・相続税が掛かるとするといくらくらい?
・相続のタイミングは生前?他界後?
・父の他界後はまずは母が相続して、母が他界してから息子が相続するのか?
などなど…

相続の知識が全く無いので、タイミングや順番や注意点など、何でも良いのでアドバイス下さい。

宜しくお願いします。
質問日時: 2021/5/3 09:45:34 解決済み 解決日時: 2021/5/3 11:30:06
回答数: 6 閲覧数: 40 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/5/3 11:30:06
・相続税が掛かるとするといくらくらい?

相続財産が4800万円以内であればかかりません


・相続のタイミングは生前?他界後?

相続の開始は死亡または死亡を知った時です


・父の他界後はまずは母が相続して、母が他界してから息子が相続するのか?

自由です
ただし法定相続分(配偶者1/2、子供1/4ずつ)の半分は
遺留分として遺言でも侵害されない権利が認められています
相続人全員が合意して遺産分割できれば遺留分は関係ないのですが
揉めると遺留分請求をする相続人がいるかもしれません

相続税がかかるのであれば母親は法定相続分だけを相続し
残りを子供が自由に分ける
相続税がかからないのであれば相続財産全額を子供が分ける

相続した不動産の売却の可能性があるのであれば
その不動産を親が購入したときの売買契約書か
領収書等で取得価格が分かるもの(できれば土地建物ごとの金額が
分かればベスト)を保管しておいてください
相続で取得した資産でも親が取得した金額を取得費として
引き継ぐことになりますから
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2021/5/3 11:30:06

一番分かりやすかったです!
ありがとうございますm(_ _)m

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2021/5/3 11:27:18
相続税はかからないと思います。
具体的な数字はうろ覚えなので書きませんが、うちがかからないので比較しました。

相続は死んでからです。
生きてるうちに相続?は生前贈与ですが、税率が高いです。
注意点は相続人が、住んでる家は小規模宅地の減税が使えます。
生計が一緒の相続人で嫁に行った人は駄目です?
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2021/5/3 11:11:41
相続税の対象は
遺産総額+亡くなる前3年以内の生前贈与+(死亡保険金-保険金控除)-相続税の基礎控除-負債-葬式代等
《相続時精算課税制度を利用している相続人がいる場合それも含む》

相続財産とは
https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/131/

保険金控除は
500万円×法定相続人の人数

相続税の基礎控除は
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)

土地の相続税評価額の計算方法
https://osd-souzoku.jp/tochihyouka

建物の相続税評価額の計算方法
https://osd-souzoku.jp/koteishisanzeihyoukagaku

これらを計算して、まずは相続税対象の総額を求める。(ゼロ或いはマイナスなら相続税はかからない)
それを各相続人の遺産分割割合に分ける。(不動産の控除要件を満たす場合は控除可)
それぞれの金額に対する税率で個々の相続税を算出する。

相続税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2021/5/3 10:55:42
Q1:相続税が掛かるとするといくらくらい?
A1:相続財産の合計から基礎控除額を差し引いた金額に相続税がかかります。家屋などは正しい評価額が必要です。家屋の売り値とおっしゃっていますが、土地を含めての価格ですか?
それが正しい評価額と同額なら合計で1、900万円(<4、800万円)ですから、税額は発生しませんが、土地は路線価から、家屋は固定資産税の評価額から計算します。もし、相続財産の合計が基礎控除額以上ある場合、相続税の申告と納税が必要になります。期限は10ヵ月以内です。

Q2:相続のタイミングは生前?他界後?
A2:相続ですから他界後です。生前ならそれは贈与(生前贈与)です。

Q3:父の他界後はまずは母が相続して、母が他界してから息子が相続するのか?
A3:誰がどれをどれだけ相続するかは自由です。相続人(お母さまと兄弟)が話し合って決めます。遺言(書)があればそれに従うのがいいと思いますが、遺言があっても、相続人には遺留分というものがあって、その範囲内であれば請求できます。
但し、配偶者には税額軽減の制度があったり、二次相続で、子どもの相続税額が高くなったりすることがありますので、相続財産が多い場合は、トータルで税額が多くならないようにうまく分けるのがいいと思います。

その他としては、
①お父さまに家賃収入があるようなので、その収入から税額を計算して申告(準確定申告)と納税が必要です。この手続きは4か月以内です。
②相続では負債も相続しますので、もし、お父さまに借金があって、財産より借金の方多い場合、相続放棄の手続きが必要な場合もあります。この手続きは3ヵ月以内です。
③役場に死亡届が必要ですが、年金事務所へも死亡届けと遺族年金などの請求手続きが必要になります。年金事務所で手続きしましょう。
④遺産の分け方が決まったら、土地や家屋を相続した人は、相続登記をする必要があります。相続登記に期限はありませんが、これをしないと売ることができません。登録免許税が必要になります。
⑤現在、お父さまが支払っている本年度分の住民税や国民健康保険料や固定資産税の未払いがある場合、それらの支払いが必要です。国民健康保険料については払い過ぎがあれば還付されます。固定資産税については、今後だれが支払うことにするのかの届けも必要になります。もちろん、登記をすれば、登記した人のところに来年度の固定資産税の請求書がいきます。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2021/5/3 10:29:28
●相続税には「基礎控除」があります。相続財産が基礎控除額を超えなければ相続税の課税対象にはなりません。平成27年1月1日以降の基礎控除額は以下のとおり。
・3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
法定相続人がお母さんとと子2人なら、
3000万円+(600万円×3人)=4800万円 です。
不動産の場合、評価額を減額する特例がありますが、
それらがなくてもご質問の案件ならかかりません。(相続税の申告も不要)

● 相続のタイミング
死亡が相続手続のスタートです。
分割協議は49日が終わってからというのが一般的でしょう。
● 相続の手順•注意点
一言で言えば、お家の事情によるかと。
・お母さんの固有財産を加えても上記の基礎控除を下回るなら、お母さんの相続時に相続税は発生しないから、今回は全部お母さんが相続するのもあり。
・不動産の共有名義での相続は、直ちに売却することで足並みが揃っているなら良いですが、賃貸にするなら極力単独名義にすべき。あとで揉めるもとになります。
・一軒家を売却してお金を分配するなら、購入した当時の資料(売買契約書など)があると取得費に計上できるので、譲渡所得の税金を大幅に安くできる可能性があります。事前に所在がわかっていると役に立ちます。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2021/5/3 09:52:53
相続税は

すべの遺産の合計が 3000万+法定相続人の数×600万
をこえると 課税対象になります

なので、かからなさそうです。

相続は、亡くなった時に 自動的に発生します
相続が発生したら、相続人で話し合って、
遺産を分割します。
相続税がかかるなら、10か月以内に申告します。

相続人が合意できるなら、どのように分割してもいいです
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information