教えて!住まいの先生

Q 親が不動産購入予定で、私との共有名義にしようとしています。私は不動産購入の支払いは発生しません。現在、主人の扶養に入っていますが購入により扶養抜けなければならなくなるのでしょうか?

固定資産税は割合で請求くるのかなと思っています。お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2023/9/23 00:33:27 解決済み 解決日時: 2023/9/23 08:25:29
回答数: 4 閲覧数: 130 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/23 08:25:29
>親が不動産購入予定
なんの不動産購入でしょうか?
自己住居? 賃貸?

>私は不動産購入の支払いは発生しません。
共有名義分の支払いが生じないのは問題あります
なぜ生じないなのかがわかりません
あなたの財産になるのに支払いが無いのが問題あります
最悪脱税です
そのあたり具体的に情報が無ければだれも回答ができません
憶測で回答はできますが・・・


>扶養抜けなければならなくなるのでしょうか?
多分大丈夫かと
扶養が抜けるのはあなたの所得が増えた場合です
自己住居の場合は収入は増えません
賃貸でも持ち分割合的に月8万以上あれば別ですが
マンション1室ぐらいなら問題なく
マンションやアパート1棟なら抜ける場合は想定できます

>固定資産税は割合で請求くる
きません
代表者に1通のみです
連帯納税義務なので
共有者誰でもいいから全額払えや!!
が固定資産税の納付義務です
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/9/23 08:25:29

ご回答くださった方々、本当にありがとうございました。様々なご意見から自分が何を確認すべきかを明確にすることができました。全ての皆さまを選びたいのですが、こちらの方をベストアンサーに選ばせて頂きました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2023/9/23 04:25:35
その条件では銀行が貸しませんから心配いりません。贈与や固定資産税以前の問題ですね。
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A 回答日時: 2023/9/23 03:48:41
不動産購入で共有名義とした場合、その持分の資金の支出がない?
贈与ですから、その持分購入資金相当額が贈与税の対象になります。
贈与税対象ですから、ご主人の配偶者控除に影響はありません。
固定資産税の前に、贈与税を心配された方がいい。
購入された不動産の用途は?、貸地、貸家、アパートであると、
貴方に不動産所得が生じますから、その場合は配偶者控除に
影響します。
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A 回答日時: 2023/9/23 00:59:46
固定資産税は、持ち分割合で請求される制度はありません
当事者からの申し出がなければ、市区町村課税担当課がその内の誰かを納税義務者に指定します
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