教えて!住まいの先生

Q 宅建用語「議決権」について 「議決権」とは、区分所有法による各区分所有者の専有部分の割合を指す。 とのことですが、「議決権」と「専有部分の割合」が結びつきません。

どのようにイメージすればよいでしょうか?

マンションの全区分所有者の頭数の3/4以上の集会への参加と、参加した区分所有者の専有部分の床面積の合計がマンション全体の専有部分の合計の3/4以上になる集会による決議が必要ということでしょうか( ?_?)
質問日時: 2023/12/21 15:23:39 解決済み 解決日時: 2023/12/25 13:46:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/25 13:46:30
マンション管理組合等の決議には2つの要素が必要となります。「区分所有者」と「議決権」です。

区分所有者とは文字通りで、一戸に一票割り振られます。例えば50戸で構成されるマンションの区分所有者総数は50票です。過半数の場合、26戸の住人が賛成すれば可決されます。

これに対し議決権とは、一票に重みづけがされます。専有面積140㎡の住戸の住人は、70㎡の住戸の住人の2倍の票を持っています。例えば議決権の3/4以上の賛成が必要な場合、分母にはそのマンションの各住戸の専有面積の合計がきます。そして分子は、賛成した住戸の専有面積の合計です。このとき、3/4以上になれば可決ということです。

一定の範囲は管理規約に定めをすると、上記を変更することも可能で、実際、可決のハードルを下げているマンションも多く存在すると思いますが、マンションの建て替えなど、法的な制限から変更の自由がない項目も存在します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/25 13:46:30

ご丁寧にありがとうございました。

日本語の意味合いを理解するのも一苦労ですが、おかげさまで納得できました。

ありがとうございます!

回答

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A 回答日時: 2023/12/21 20:33:39
マンション標準管理規約(単棟型)について
44条関係の総会召集は組合員総数1/5以上、かつ議決権1/5以上です。
47条関係の議事は議決権と組合員数について①~③の規約があります。
①議決権半数以上
総会の成立、総会議事②、③以外
②組合員総数の3/4以上、 かつ議決権の3/4以上
規約の制定、変更、廃止、
敷地、共用部変更(形状、効用の変更が著しい場合)、
訴訟の提訴、
建物価格1/2を越える滅失の場合の滅失した共用部復旧、
その他総会で定めた事項
③組合員総数の4/5以上、かつ議決権の4/5以上
建て替え
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A 回答日時: 2023/12/21 16:57:25
議決権は1票2票(一人、二人)と数えるのではなく。

占有面積/全体面積

で数える。

https://www.mankan.or.jp/sample/sample_04_01_01.pdf

の29頁別表第5参照のこと。
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