教えて!住まいの先生

Q 固定資産税評価額 約1800万円の土地建物を相続するのですが、不要な土地なので売却したいと思います。3ヶ月以内に売却すれば譲渡税が掛からないと聞きましたが、調べてもそのようなことがわかりません。

税理士に聞くしかない状況ですが、相続税や譲渡税に詳しい方の助言をお願い致します。
質問日時: 2023/12/23 11:40:53 解決済み 解決日時: 2023/12/27 15:34:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/27 15:34:12
相続税額の計算は固定資産税評価額ではなく相続税評価額をベースに計算する。

あなたが相続する不動産以外の遺産や遺産とみなされる生命保険金等の合計額が相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると相続税の申告及び納税の義務が生ずる。

質問文にはあなたの相続する財産しか記載がないが、他の相続人や受遺者が取得する遺産の額が大きければ相続税がかかる可能性が有ると言う事。


資産を売却(譲渡)した場合には「譲渡対価-取得費-譲渡費用」という算式により譲渡所得を計算する事になるが、相続した不動産を譲渡した時の取得費は被相続人の取得費をそのまま承継するので、被相続人が取得した時の契約書や領収書などが必要となる。

被相続人の居住用不動産や相続した相続人の居住用不動産であれば、譲渡益3,000万円までなら税金はかからないという特例があるし、その他にもいろいろ特例が無い事はない。
ただし、相続してから3か月以内に売却した場合には税金はかからないという特例はない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/27 15:34:12

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A 回答日時: 2023/12/24 10:42:30
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続した物件が不要なら、最初から「相続放棄」をすれば良いです。
ただし、放棄するなら法規定があります。
———故人の死去を「知った日から3か月」以内———に、家庭裁判所に「相続放棄」の申請をする、ことです。

そうでなければ相続人が判明した時点で、他相続人に譲渡してしまうことです。
それなら相続放棄と堂々の結果になります。

なお、課税を心配のようですが、「相続控除3千万円」の規定がありますよ。
また、課税の疑問なら、税務署に問うことです。
※税務署は、匿名・電話でも丁寧に教えてくれます。
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A 回答日時: 2023/12/24 05:15:16
そういう制度はないと思いますが、念のため聞いた人間に尋ねてください
”相続不動産 売却”などで検索すれば、概要は分かると思われますが、、、
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A 回答日時: 2023/12/23 17:33:58
「3ヶ月以内に売却すれば譲渡税が掛からない」
こんな特例はありません

相続した不動産を売った場合の特例なら、
空き家特例
3年以内の売買で相続する際に相続税がかかっていた場合はその分を取得費に上乗せできる
というようなものならありますが、3ヶ月以内に売れば譲渡税がかからないというような特例はありません
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A 回答日時: 2023/12/23 16:56:52
そうではなくて、相続時に相続税を払った場合、相続税の申告納税から3年以内に土地建物を売却したときは、相続税の一部を土地建物の取得費に加算することができるという制度です。
詳しくはこちらを
https://souzoku.asahi.com/article/14136923
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