教えて!住まいの先生

Q 土地所有権移転について

亡くなった祖父(父方)が畑を登記しており利用もなく取扱いに困っています。地目は山林で地積が200平米くらいで非課税。山間の傾斜地で草が生い茂り荒れ果て立ち入りも難しい状況。隣接土地も同じような状況でこの一帯の土地利用価値は無いと思われます。

市へ相談するも寄付は難しいだろうと言われ、
法務局に聞くと誰かに譲って登記して下さい、少なくとも存命者で登記するよう言われた。
今春から相続登記が義務化されるようです。
畑なんかも対象なんでしょう。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

父がこのまま何もせずに亡くなると、父の兄弟やその子息にも相続権利があるため(全く価値がない畑土地なのに)今のうちに祖父から父に相続しておき、父が亡くなった後からこの畑の事で父の兄弟関係とゴタゴタ揉め始めたくないと考えてます。(父と母、私を含めた兄弟間での相続の話しに限定しておきたい)

この土地畑の相続にあたり、
1.やはり父か私が、相続権利のある父の兄弟(兄弟のこどもは関係ない!?)と話しをする必要がありますか?(司法書士、代理人など立てず自力でやる予定)

2.祖父から父への所有権移転、登記変更、事務的な手続きは、割と簡単なのでしょうか?
(ひとまず1.の事は度外視して)

3.父への所有権移転後、すぐに、私の所有権に変えようと思います。父は闘病中。
この考え方、おかしいですか?

4.この価値の無さそうな土地であっても、母や私兄弟間での財産分与の協議対象になりますか。父は遺言書を書いてない状況です(悲)

実家は父名義ですが、この畑だけが祖父の名義なので、とてもやっかいだと考えています。
質問日時: 2024/2/2 17:45:05 解決済み 解決日時: 2024/2/4 23:18:21
回答数: 3 閲覧数: 137 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/4 23:18:21
祖父名義であり、祖父➡祖母の順に亡くなっているのなら、数次相続となり遺産分割協議書の作成も必要書類取得もやっかいです。

祖父の子供全員も法定相続人となります。
法定相続人全員が参加した遺産分割協議を行うことが必要になりますし署名捺印や印鑑証明書も取得してもらわなければいけません。
司法書士に依頼した方が賢明です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/4 23:18:21

数次相続ですね、ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/2/2 18:02:51
土地の所有権を放棄するようなことはできませんので、(亡)祖父の土地は「祖父の相続人」全員の共有状態にあるとみなされる状態です。
その土地を相続人の誰かに登記するには、祖父の相続人となる父の兄弟姉妹と話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。

祖父の相続人を特定できる「戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本」を集める必要がありますが、その収集には「戸籍を読んで前後の戸籍の繋がりを確認する」必要があります。
祖父の出生から死亡までの繋がりのつく戸籍等すべてを収集し、その上で、相続人全員の戸籍も必要となります。
登記簿上の所有権者の表示と祖父が一致することを戸籍や時住民票等で証明する必要があり、一致しない(時住民票等が発行されない場合も含む)場合には権利証を添付するなどの代替手段が必要、など判断することとなりますので、何回か登記所に(あらかじめ予約を取った上で)通う必要が生じるでしょう。
これらを行う時間があるのであればご自身で可能かと思いますが、手早く確実に済ませたいのであれば、司法書士に依頼することもご検討ください。

父から質問者への所有権移転登記は、父の意思表示がしっかり取れる状態であるなら問題なく行えるでしょう。
ただし、不動産の評価額によっては多額の贈与税がかかる恐れがありますので、事前に贈与税額の算定を行っておく必要があるかと思います。

公証人に病室まで来てもらって「公正証書遺言」を作成してもらうということも可能ですので、場合によってはこちらもご検討ください。
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A 回答日時: 2024/2/2 17:53:52
1.やはり父か私が、相続権利のある父の兄弟(兄弟のこどもは関係ない!?)と話しをする必要がありますか?(司法書士、代理人など立てず自力でやる予定)

〇当然必要です。いきなり代理人等立てたらむしろ怒られますよw

2.祖父から父への所有権移転、登記変更、事務的な手続きは、割と簡単なのでしょうか?
(ひとまず1.の事は度外視して)

〇手続き論だけの話なら、書類上だけの問題。自己登記ならけっこう手間暇かかりますが司法書士に依頼すれば余裕のよっちゃん烏賊。

3.父への所有権移転後、すぐに、私の所有権に変えようと思います。父は闘病中。
この考え方、おかしいですか?

〇別におかしくないけれど、お父様の相続人(配偶者または貴方の兄弟)への印象の問題。一番は贈与税や不動産取得税、登記費用等の経費がかかる。

4.この価値の無さそうな土地であっても、母や私兄弟間での財産分与の協議対象になりますか。父は遺言書を書いてない状況です(悲)

〇財産分与って離婚じゃるまいし、遺産分割協議の対象にもちろんなります。
価値の有無は税額に比例するだけ。
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