教えて!住まいの先生

Q 法に基づき個人間で強制的に毎年口座引落させる方法について質問です。 近所に15mほどのケヤキの大木を所有している人がいます。

その近くに当方が所有しているビニールハウスの屋根に小枝や葉っぱが落ちてきて困るのでその所有者に伐採をお願いしているのですがその所有者は持ち家・母子家庭で母82歳(国民年金暮らし 独身)・娘52歳(無職 独身)で生活がどうも厳しいらしく、なかなか首を縦に振ってくれません。

そこで当方が伐採業者への支払いを一時的に立て替えて後程、その所有者から回収したいのですがこのような場合、個人間で強制的に毎年口座引落というのは可能なのでしょうか?

伐採費用は約50万円です。年/50,000円で10年を目処に回収したいと考えています。
もちろん利息等無しです。

先にも記述したように現段階で支払いが厳しそうなので毎年その所有者宅に伺って現金をもらうのは難しいと思っていますので強制力が欲しいと考えています。

現在82歳母の年金で2人生活していますが、正直現実的に先はそんなに長くはないと思いますし、82歳母が他界した場合、恐らく52歳娘は生活保護受給者になると思います。

そう考えると回収不可能になりそうな気がします。

ですので繰り返しになりますが生活保護受給者になっても個人間で強制的に毎年口座引落す方法を知りたいです。

そしてそれが可能ならば、どのような過程ですすめていけばよいのでしょうか?

皆様宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/2/6 11:57:40 解決済み 解決日時: 2024/2/15 17:28:22
回答数: 3 閲覧数: 85 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/15 17:28:22
相手にある程度蓄えがあるなら、銀行の自動送金サービスを相手に申し込ませる方法が簡単かも。家賃や仕送りみたいな、定額を一定期間自動で送金するサービス。
手続きは、相手が口座持ってる銀行の窓口で書類もらってきて、相手の氏名・口座番号等と、質問者さんの銀行・口座番号・月の送金額・送金日・いつまで送金するかを書き、相手に銀行印押させて窓口に提出すればOKなんで難しくは無いよ。
ただし、途中で相手が送金停止する事も可能。これは止められない。

相手が蓄え無くて現在年金でカツカツ、将来生活保護必須な場合は立て替えるのはオススメできない。例え立て替えた金を払わない事を訴えて民事訴訟で勝訴しても、年金や生活保護費は基本的に差し押さえなどの強制回収が出来ないから回収できないと思う。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/15 17:28:22

ありがとうございます。

相手が生活保護受給者になって持ち家とケヤキのある土地が国のものになったら国がその土地を管理してくれるのでしょうか?
御存知でしたら宜しくお願い致します。

回答

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A 回答日時: 2024/2/6 14:23:35
ないです。堂々と不正受給のアドバイス貰わないように。
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A 回答日時: 2024/2/6 12:56:44
○個人間で強制的に毎年口座引落というのは可能なのでしょうか?
●口座名義人が了承し、質問者さんが銀行に支払うなら可能です。
無論相手がその口座の残高を0にしてしまったら引き落としはできませんが。

○生活保護受給者になっても個人間で強制的に毎年口座引落す方法を知りたいです。
●生活保護を受けるようになったら無理です。
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