教えて!住まいの先生

Q 印鑑証明書について、 現在、母 肺炎の為入院中。 意思疎通できず、会話できず、経口摂取できず、点滴治療してます。 親類から土地の名義変更のため 印鑑証明書が必要で 父が役所で

委任状を書いて 印鑑証明書を貰ったそうです。
委任状の内容は
入院中 だけ
詳しく役所の方は聞いてこなかったから
言われるままに書いたら、
貰えたと。

これ、大丈夫でしょうか?
質問日時: 2024/2/8 11:03:04 解決済み 解決日時: 2024/2/20 20:08:22
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/20 20:08:22
大丈夫です。お母さんの証明書がないと、登記上の名義が変更できないからです。もしお母さんが他界すると、お母さんの子供さん全員の印鑑証明が必要になります。。それで、印鑑証明と聞くと、損害が発生したりする心配をする人は多いですが、土地の名義変更だけならそういう事です。お母さんの身内でしょ?。まったく知らない怪し会社でもないんでしょ。
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A 回答日時: 2024/2/12 18:11:18
その前に、意思疎通出来なければ、印鑑証明が有ったところで契約が困難となります。
成年後見制度も契約の内容により裁判所が同意しないことも有ります。また僅かでも意思が有れば、公正証書にするという方法も残されてはいますが。
勝手にやると、契約無効、文書偽造罪になります。
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A 回答日時: 2024/2/10 23:46:37
印鑑証明書は印鑑証明カードを持って行けば正直誰でも取れます。
カードがあれば委任状も要らないです。
何が大丈夫?なのでしょうか。
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A 回答日時: 2024/2/10 23:34:33
印鑑証明書の発行は問題ないと思いますが、もしお母様に関する名義変更なら、ご本人が意思疎通できない状況ですので、のちのち問題になる可能性はあります。
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A 回答日時: 2024/2/8 19:16:55
同居家族が印鑑手帳(登録カード、印鑑登録証)を窓口に持参すれば、交付されます
生年月日などを間違いなく申請書へ記入し、本人確認書類さえあれば、、、
市区町村で扱いは若干違いますが、役所は性善説です
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A 回答日時: 2024/2/8 11:57:58
そもそも印鑑証明書発行に委任状は必要ありません。

問題なのはそんな状態で名義変更をすることです。
正しくはお母さまに成年後見人を選任するか、お母様が亡くなった後にやらないといけません。
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A 回答日時: 2024/2/8 11:05:52
大丈夫です

印鑑証明の登録証あれば、委任状も必要ないですし
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