教えて!住まいの先生
Q 現在リフォームを行っており、エアコンのみ家電屋に頼んで設置して貰う予定です。 その際に、エアコン設置には石綿検査が必要と言われたためリフォーム業者にしているか確認したらしていないと返答がありました。
大気汚染防止法ではリフォーム前の事前検査は必要とのことですが、検査しなくて大丈夫なのでしょうか?
ちなみにリフォーム対象の住宅は請負金1400万。
延べ面積66mの住宅で、リフォーム内容は間取り変更、キッチン、浴室、トイレ交換、フローリング張り替えに窓交換です。
工事業者に確認したら写真の通りの返答がありました。
全ての工事に事前調査必要なのではないのですかね...?
ちなみにリフォーム対象の住宅は請負金1400万。
延べ面積66mの住宅で、リフォーム内容は間取り変更、キッチン、浴室、トイレ交換、フローリング張り替えに窓交換です。
工事業者に確認したら写真の通りの返答がありました。
全ての工事に事前調査必要なのではないのですかね...?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/14 22:06:44
調査、施工有資格者です。
2023年10月以降の着工から石綿調査の有資格者のアスベスト調査が必要になっております。
2006年9月以降の建物でしたら調査不要です。
9月以前の建物を調査せず解体していると業者は大気汚染防止法の違反により、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
実際の現場ではまだまだ有資格者も少なく、大手は対応してますが
リフォーム業者や解体業者は今まで通り仕事している所が多いですね。
2023年10月以降の着工から石綿調査の有資格者のアスベスト調査が必要になっております。
2006年9月以降の建物でしたら調査不要です。
9月以前の建物を調査せず解体していると業者は大気汚染防止法の違反により、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
実際の現場ではまだまだ有資格者も少なく、大手は対応してますが
リフォーム業者や解体業者は今まで通り仕事している所が多いですね。
回答
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A
回答日時:
2024/2/12 17:05:39
Q 全ての工事に事前調査必要なのではないのですかね...?
A 全ての建築物解体等工事に事前調査は必要です。下記福岡圏の説明がわかりやすいです。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/201410.pdf
またこの調査は個人のDIY(法では自主施工者といいます)でも必要です。
一定規模以上になれば都道府県への届け出が必要になります。作業は作業基準に基づいて行う必要があります。
瑞穂市の下記パンフレットはDIYについて細かく書いてあります。
https://www.city.mizuho.lg.jp/secure/1610/R511026.pdf
従って質問者様のリホーム業者は法令違反です。エアコン業者が法的には正しいです。
なお、エアコンぐらいで穴をあけるのは大丈夫だし、一般住宅ではアスベストは使われてない、調査は不要というのは(2006年9月1日以降の建物でない限り)違法です。
A 全ての建築物解体等工事に事前調査は必要です。下記福岡圏の説明がわかりやすいです。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/201410.pdf
またこの調査は個人のDIY(法では自主施工者といいます)でも必要です。
一定規模以上になれば都道府県への届け出が必要になります。作業は作業基準に基づいて行う必要があります。
瑞穂市の下記パンフレットはDIYについて細かく書いてあります。
https://www.city.mizuho.lg.jp/secure/1610/R511026.pdf
従って質問者様のリホーム業者は法令違反です。エアコン業者が法的には正しいです。
なお、エアコンぐらいで穴をあけるのは大丈夫だし、一般住宅ではアスベストは使われてない、調査は不要というのは(2006年9月1日以降の建物でない限り)違法です。
A
回答日時:
2024/2/12 12:51:36
A
回答日時:
2024/2/10 21:59:05
請負金額100万円以上のリフォーム工事の場合、リフォーム業者は解体する全ての材に含有する石綿の有無を調査し、施主様に報告する義務があります。
完全に法律に違反しており、返答は施主様をだまくらかす目的の実に不誠実なものです。
石綿が含有されているもしくは含有の有無が不明な材は、撤去時に石綿の飛散を防ぐ処置が必要で、工事看板の表示も必要で、石綿合含有物としての産業廃棄物処理も必要です。
ずさんな業者としか言いようがないです。そんな業者が行う工事そのものにも疑いの目を向けたくなります。何か問題があったら、この返答のように施主様をだまくらかすような言い訳をして誤魔化そうとしそうです。
お気を付けください。
完全に法律に違反しており、返答は施主様をだまくらかす目的の実に不誠実なものです。
石綿が含有されているもしくは含有の有無が不明な材は、撤去時に石綿の飛散を防ぐ処置が必要で、工事看板の表示も必要で、石綿合含有物としての産業廃棄物処理も必要です。
ずさんな業者としか言いようがないです。そんな業者が行う工事そのものにも疑いの目を向けたくなります。何か問題があったら、この返答のように施主様をだまくらかすような言い訳をして誤魔化そうとしそうです。
お気を付けください。
A
回答日時:
2024/2/10 20:59:44
おそらくこのHPで解決すると思います。リフォームメーカーが問題なく施工しておりこのメールが有れば大丈夫なはず
https://www.yamada-denki.jp/service/guide/asbestos-survey.html
https://www.yamada-denki.jp/service/guide/asbestos-survey.html
A
回答日時:
2024/2/10 19:48:00
本来なら事前調査が必要ですがやっているのは大手に限られてるような気がします。
個人で電気工事をしていますが穴1個開ける為に作業の前に事前調査とその対処、その穴開けた物のアスベスト処理とかやっていたらお客様の金銭的な負担が凄すぎて私は何も言わずに従来通り作業しています。
労働者をアスベストから守る為とか言って厚生労働省が天下り先を作っていってるんです…。
個人で電気工事をしていますが穴1個開ける為に作業の前に事前調査とその対処、その穴開けた物のアスベスト処理とかやっていたらお客様の金銭的な負担が凄すぎて私は何も言わずに従来通り作業しています。
労働者をアスベストから守る為とか言って厚生労働省が天下り先を作っていってるんです…。
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