教えて!住まいの先生
Q 至急です。 浄化槽法について、浄化槽の保守点検、お掃除について教えてください。
関東圏から四国へ移住して、トイレだけの浄化槽の家に住んでいます。
浄化槽の保守点検のできる業者さんと契約をして年に4回、点検していただいています。
固形物が溜まったらバキュームで抜いてお掃除をしてもらわなければならないと認識しています。
以前、ネットで調べたところ、浄化槽法というものがあり、保守点検などしなければいけない法律があると見たので当然だと思っていました。
今回、ゲストハウスの掃除をすることになったのですが、2つあるトイレの1つが詰まったことがあると聞きました。
浄化槽の点検はしているのか訪ねたところ、何もやっていないとのことでした。
オーナーさんが言うには、そんなに神経質にならなくても大丈夫だと、これからも点検をする意志はないようです。
そこで質問の趣旨は、
・トイレだけの浄化槽には浄化槽法は適用されないのか?
・浄化槽の点検や清掃を行わなかった場合、どうなるか?
・オーナーさんに点検をしたほうが良いのではということを的確に伝えるにはどう説明したら良いのか?
この3点について、ご教授お願いいたします。
できれば、これに加えて浄化槽法について詳しくお教えいただけるとありがたいです。
浄化槽の保守点検のできる業者さんと契約をして年に4回、点検していただいています。
固形物が溜まったらバキュームで抜いてお掃除をしてもらわなければならないと認識しています。
以前、ネットで調べたところ、浄化槽法というものがあり、保守点検などしなければいけない法律があると見たので当然だと思っていました。
今回、ゲストハウスの掃除をすることになったのですが、2つあるトイレの1つが詰まったことがあると聞きました。
浄化槽の点検はしているのか訪ねたところ、何もやっていないとのことでした。
オーナーさんが言うには、そんなに神経質にならなくても大丈夫だと、これからも点検をする意志はないようです。
そこで質問の趣旨は、
・トイレだけの浄化槽には浄化槽法は適用されないのか?
・浄化槽の点検や清掃を行わなかった場合、どうなるか?
・オーナーさんに点検をしたほうが良いのではということを的確に伝えるにはどう説明したら良いのか?
この3点について、ご教授お願いいたします。
できれば、これに加えて浄化槽法について詳しくお教えいただけるとありがたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/26 09:34:44
浄化槽トイレは1年に1回水質検査 1年に数回点検
1年に1回清掃(バキュームカーで汲み取り)をしないと駄目です。
水質検査と点検と清掃で地区にもよりますが33000円から55000円ぐらいです。水質検査をしなくて点検もさぼり年数回しかしない
で清掃だけしたら料金が割高になったりしますよ。
東京や大阪みたいに大都会で人口が1400万人880万人居たら
完全水洗便所なのです。こういう大都会は住宅が密集してるので
家の下に下水道を通してトイレの汚水を浄化施設まで流すのです。
これは人口が多い大都会だから成り立つのです。
下水道のインフラを構築しても採算が取れるからです。
逆に人口が少ない100万人以下の地方県は人口も凄い少なく住宅も密集してないので下水道のインフラを構築しても採算が取れないので
浄化槽トイレかボットン便所になります。地方県のド田舎はボットン便所が
多くなります。これは仕方がないことです。和歌山県と徳島県は
浄化槽トイレとボットン便所だらけで有名ですよ。
人口が100万人を切る県はそうですよ。地域によれば汲み取りトイレでも汲み取りしないと駄目だけど簡単水洗便所にはできるそうですよ。
https://www.youtube.com/watch?v=p-dqbD2huAA
トイレは完全水洗便所 これは大都会だけ 浄化槽トイレ(個別水洗トイレ)
ボットン便所(簡単水洗便所)の3種類だけです。浄化槽トイレは1年に1回
水質検査 1年に数回点検 1年に1回清掃をしないと駄目です。
ボットン便所(簡単水洗便所)は毎月汲み取りをしないと駄目です。
1年に1回清掃(バキュームカーで汲み取り)をしないと駄目です。
水質検査と点検と清掃で地区にもよりますが33000円から55000円ぐらいです。水質検査をしなくて点検もさぼり年数回しかしない
で清掃だけしたら料金が割高になったりしますよ。
東京や大阪みたいに大都会で人口が1400万人880万人居たら
完全水洗便所なのです。こういう大都会は住宅が密集してるので
家の下に下水道を通してトイレの汚水を浄化施設まで流すのです。
これは人口が多い大都会だから成り立つのです。
下水道のインフラを構築しても採算が取れるからです。
逆に人口が少ない100万人以下の地方県は人口も凄い少なく住宅も密集してないので下水道のインフラを構築しても採算が取れないので
浄化槽トイレかボットン便所になります。地方県のド田舎はボットン便所が
多くなります。これは仕方がないことです。和歌山県と徳島県は
浄化槽トイレとボットン便所だらけで有名ですよ。
人口が100万人を切る県はそうですよ。地域によれば汲み取りトイレでも汲み取りしないと駄目だけど簡単水洗便所にはできるそうですよ。
https://www.youtube.com/watch?v=p-dqbD2huAA
トイレは完全水洗便所 これは大都会だけ 浄化槽トイレ(個別水洗トイレ)
ボットン便所(簡単水洗便所)の3種類だけです。浄化槽トイレは1年に1回
水質検査 1年に数回点検 1年に1回清掃をしないと駄目です。
ボットン便所(簡単水洗便所)は毎月汲み取りをしないと駄目です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/26 09:34:44
ご回答くださった皆様本当にありがとうございました!連休明けの今日市役所へ電話したところ点検清掃法定検査は義務だそうです。浄化槽協会へ電話したところ、空き家になっていたため通知が止まっていたので管理者変更届を出さないといけなかったそうです。法定検査をしないと罰則がありますが、罰則を下すのは行政なので罰則についてはお伝えできませんとのことでした。点検は業者さんと個人で契約しないといけないそうです。
回答
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A
回答日時:
2024/2/25 15:45:20
全国一律だと思いますが個人宅の浄化槽は自分で点検、維持管理をする
自分で出来ない場合は浄化槽の維持、管理ができる業者に依頼をしてもよい
浄化槽の維持、管理を第三者より依頼を受け生業とする法人、組合などは浄化槽管理士を配置しなければならない。
解りやすく割愛すると以上になります。
それと地域の汚泥汲み取りの清掃会社は市町村許認可指定業者となっている場合は、汚泥汲み取りの拒否は出来ない。
年一回の法定点検を実施しなければならない。(罰則なし)
公共の施設などはこれに該当しない。
要点は以上になります
よく誤認で浄化槽の管理は委託しなければならない。ではないです
管理内容はバッキ、水質、汲み取りです。
構造上、下水を入れてろ過して流すだけです。
機械的なことはバッキと言うポンプで水に酸素を送ってブクブクしてればいいだけでこれはバクテリアの繁殖を助ける。匂い消し、便を分解の役割です。
委託を受けた場合は3ヶ月に1回水質調査が義務づけられてたと思います。
それが主様の年4回
その結果をもって指定業者は法定点検の代行ができたか??
申請必要だったか??
すみません。
水質検査は、アルカリ、酸性で中和剤を入れたり、泡が多かったら消泡剤を入れたりですが、ほぼ水質調整はしません。
汲み取りもマンホール開けて一杯になったら汲み取るでO.K.です
年一回の汲み取りでも量の計算ならよいのですが、一回いくらのカウントの業者も少なくありません。
例えば6人槽で二人共稼ぎでしたらザックリ3年は持ちます。
多分噛み砕くと以上の認識が全国的に合ってるとおもいます。例えば琵琶湖周辺とかは、市町村の条例などが別にあるかもしれません。
トイレの詰まりと浄化槽の関係は溢れた場合は詰まる可能性がありますがそれは匂いなどで気がつくと思いますので他の要因です。
トイレ自体の詰まりだと思います。
オーナーの点検はやってないは、水質検査で汲み取りはやってそうに思います。汚泥はゼロにはなりませんので。
良し悪しは別としてこれが事実です。また地区の大手の管理会社は役所の天下りが多くズブズブな場合もあります。私も田舎で親が馬鹿高い管理費で委託してて作業内容やら調べ市役所、県庁の関係部署に問い合わせした内容になります。
個人宅の法定点検は自主管理でも実施しなければならなかったと思いますが罰則はありません。
時々蓋開けて三次槽(最終槽)の水がきたなかったら調整してください。
汚泥たまったら漏れる前に汲み取ってくださいと言うことですね。
水質調整剤はトイレから流せるものが売ってます。
業者がこれを委託しないと検査も汲み取りも出来ないみたいなフレーズで言うので知らないと、そうかしらとなります。
委託してなくても指定業者は汲み取り依頼に対して拒否は出来ない
そうです。
県庁からの回答です。
主様の地区に丸っと該当するのかわかりませんが、オーナーの言動からも似たり寄ったりだと思います。
うちは、2年毎の汲み取りの時に私が立ち会って点検、清掃をしてもらってます。点検は目視で検査薬すら使わないです。(綺麗)
主様にとっては問題かも知れませんが、トイレだけ浄化槽が実は問題で生活排水の垂れ流しが問題なんだと思います。
今は単独浄化槽は禁止になりましたので!
下水完備には田舎は金がかかりますので新旧混在しているところで浄化槽の基準だけ厳しく出来ないが役所の本音みたいです。
関東から移住と言うことでほぼ私と環境は類似してると思います。
オーナーには汲み取りだけ初回依頼して後はこちらの管理かと思います。
詰まりは、和式から洋式に変更したりした場合の便器後のU字配管あたりが昔のタイプは細いかもしれませんね
長くなりましたが
参考にしてください。
自分で出来ない場合は浄化槽の維持、管理ができる業者に依頼をしてもよい
浄化槽の維持、管理を第三者より依頼を受け生業とする法人、組合などは浄化槽管理士を配置しなければならない。
解りやすく割愛すると以上になります。
それと地域の汚泥汲み取りの清掃会社は市町村許認可指定業者となっている場合は、汚泥汲み取りの拒否は出来ない。
年一回の法定点検を実施しなければならない。(罰則なし)
公共の施設などはこれに該当しない。
要点は以上になります
よく誤認で浄化槽の管理は委託しなければならない。ではないです
管理内容はバッキ、水質、汲み取りです。
構造上、下水を入れてろ過して流すだけです。
機械的なことはバッキと言うポンプで水に酸素を送ってブクブクしてればいいだけでこれはバクテリアの繁殖を助ける。匂い消し、便を分解の役割です。
委託を受けた場合は3ヶ月に1回水質調査が義務づけられてたと思います。
それが主様の年4回
その結果をもって指定業者は法定点検の代行ができたか??
申請必要だったか??
すみません。
水質検査は、アルカリ、酸性で中和剤を入れたり、泡が多かったら消泡剤を入れたりですが、ほぼ水質調整はしません。
汲み取りもマンホール開けて一杯になったら汲み取るでO.K.です
年一回の汲み取りでも量の計算ならよいのですが、一回いくらのカウントの業者も少なくありません。
例えば6人槽で二人共稼ぎでしたらザックリ3年は持ちます。
多分噛み砕くと以上の認識が全国的に合ってるとおもいます。例えば琵琶湖周辺とかは、市町村の条例などが別にあるかもしれません。
トイレの詰まりと浄化槽の関係は溢れた場合は詰まる可能性がありますがそれは匂いなどで気がつくと思いますので他の要因です。
トイレ自体の詰まりだと思います。
オーナーの点検はやってないは、水質検査で汲み取りはやってそうに思います。汚泥はゼロにはなりませんので。
良し悪しは別としてこれが事実です。また地区の大手の管理会社は役所の天下りが多くズブズブな場合もあります。私も田舎で親が馬鹿高い管理費で委託してて作業内容やら調べ市役所、県庁の関係部署に問い合わせした内容になります。
個人宅の法定点検は自主管理でも実施しなければならなかったと思いますが罰則はありません。
時々蓋開けて三次槽(最終槽)の水がきたなかったら調整してください。
汚泥たまったら漏れる前に汲み取ってくださいと言うことですね。
水質調整剤はトイレから流せるものが売ってます。
業者がこれを委託しないと検査も汲み取りも出来ないみたいなフレーズで言うので知らないと、そうかしらとなります。
委託してなくても指定業者は汲み取り依頼に対して拒否は出来ない
そうです。
県庁からの回答です。
主様の地区に丸っと該当するのかわかりませんが、オーナーの言動からも似たり寄ったりだと思います。
うちは、2年毎の汲み取りの時に私が立ち会って点検、清掃をしてもらってます。点検は目視で検査薬すら使わないです。(綺麗)
主様にとっては問題かも知れませんが、トイレだけ浄化槽が実は問題で生活排水の垂れ流しが問題なんだと思います。
今は単独浄化槽は禁止になりましたので!
下水完備には田舎は金がかかりますので新旧混在しているところで浄化槽の基準だけ厳しく出来ないが役所の本音みたいです。
関東から移住と言うことでほぼ私と環境は類似してると思います。
オーナーには汲み取りだけ初回依頼して後はこちらの管理かと思います。
詰まりは、和式から洋式に変更したりした場合の便器後のU字配管あたりが昔のタイプは細いかもしれませんね
長くなりましたが
参考にしてください。
A
回答日時:
2024/2/25 11:41:37
以下はAIのよる回答です。
浄化槽法についての情報を調べました。
浄化槽法は、浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的に制定された法律です。この法律では、浄化槽の製造と販売、設置の届出、工事と浄化槽設備士制度、使用開始報告、使用についての規定があります。また、浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度、浄化槽の清掃、定期検査なども規定されています。
トイレだけの浄化槽にも浄化槽法は適用されます。浄化槽の点検や清掃を行わなかった場合、浄化槽の機能が低下し、固形物や異物が溜まる可能性があります。これにより、浄化槽の処理効果が低下し、周辺環境への影響が出る可能性があります。
オーナーさんに点検をしたほうが良いと伝えるためには、浄化槽の点検や清掃の重要性を説明することが大切です。例えば、点検や清掃を行うことで浄化槽の機能を維持し、周辺環境への影響を最小限に抑えることができると説明すると良いでしょう。また、浄化槽の点検や清掃を定期的に行うことで、トラブルや詰まりのリスクを減らし、快適な環境を維持することができます。
浄化槽法について詳しく知りたい場合は、環境省の浄化槽サイトや東京都環境局の浄化槽ハンドブックなどの公的な情報源を参考にすると良いでしょう。
情報源:環境省【浄化槽サイト】浄化槽Q&A(回答集)、浄化槽ハンドブック - 東京都環境局
浄化槽法についての情報を調べました。
浄化槽法は、浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的に制定された法律です。この法律では、浄化槽の製造と販売、設置の届出、工事と浄化槽設備士制度、使用開始報告、使用についての規定があります。また、浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度、浄化槽の清掃、定期検査なども規定されています。
トイレだけの浄化槽にも浄化槽法は適用されます。浄化槽の点検や清掃を行わなかった場合、浄化槽の機能が低下し、固形物や異物が溜まる可能性があります。これにより、浄化槽の処理効果が低下し、周辺環境への影響が出る可能性があります。
オーナーさんに点検をしたほうが良いと伝えるためには、浄化槽の点検や清掃の重要性を説明することが大切です。例えば、点検や清掃を行うことで浄化槽の機能を維持し、周辺環境への影響を最小限に抑えることができると説明すると良いでしょう。また、浄化槽の点検や清掃を定期的に行うことで、トラブルや詰まりのリスクを減らし、快適な環境を維持することができます。
浄化槽法について詳しく知りたい場合は、環境省の浄化槽サイトや東京都環境局の浄化槽ハンドブックなどの公的な情報源を参考にすると良いでしょう。
情報源:環境省【浄化槽サイト】浄化槽Q&A(回答集)、浄化槽ハンドブック - 東京都環境局
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