教えて!住まいの先生
Q 農業振興地域の農地転用について。 私の義両親が農業振興地域にあたる場所に農地をいくつか所有しており、2年前に農業後継者として農地をもらい家を建てました。
そこで問題が起きたのですが、義両親と同居している旦那の兄家族が土地を貰えないと文句を言ってきました。
農業後継者として土地をもらう事が出来るのはひと家族だけと役所から言われているようです。
長男なので同居して家を継ぐとの事で、次男である私の主人は独身時代家を出されたみたいなので、話が違っていて困っています。
別に義両親は同居して欲しいとも思っていないみたいなので、可能なら農地をあげて家を建てたら良いと思っているみたいなのですが、農地をあげる事はできるのでしょうか?
それともひと家族と決まっているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
農業後継者として土地をもらう事が出来るのはひと家族だけと役所から言われているようです。
長男なので同居して家を継ぐとの事で、次男である私の主人は独身時代家を出されたみたいなので、話が違っていて困っています。
別に義両親は同居して欲しいとも思っていないみたいなので、可能なら農地をあげて家を建てたら良いと思っているみたいなのですが、農地をあげる事はできるのでしょうか?
それともひと家族と決まっているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/7 07:51:23
農振の農地など全くとまではいいませんが資産価値はないです。義兄も資産価値がないことをご存じないのでしょかね?
・相続登記は当然、農地法の許可対象外です。何万坪であっても農業耕作者でなくても相続出来ます。
・一度、相続登記が完結したのに相続登記を取り消すことは出来ます。
方法は二通りあります。
①相続登記自体を取り消す方法です。取り消すと登記記録上は所有権が移転しなかったことになり元の登記名義人(被相続人名)に戻ることになります。
②遺産分割のやり直しをする方法です。
相続人全員の合意があれば既にされた分割協議をやり直すことが出来ます。
相続登記を抹消してやり直しをした遺産分割協議書を添付して相続登記をやり直します。
この場合の権利者は相続した登記名義人以外の全ての相続人が権利者になります。
登記名義人が義務者になります。
特別、難しい案件ではないです。
・相続登記は当然、農地法の許可対象外です。何万坪であっても農業耕作者でなくても相続出来ます。
・一度、相続登記が完結したのに相続登記を取り消すことは出来ます。
方法は二通りあります。
①相続登記自体を取り消す方法です。取り消すと登記記録上は所有権が移転しなかったことになり元の登記名義人(被相続人名)に戻ることになります。
②遺産分割のやり直しをする方法です。
相続人全員の合意があれば既にされた分割協議をやり直すことが出来ます。
相続登記を抹消してやり直しをした遺産分割協議書を添付して相続登記をやり直します。
この場合の権利者は相続した登記名義人以外の全ての相続人が権利者になります。
登記名義人が義務者になります。
特別、難しい案件ではないです。
回答
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A
回答日時:
2024/3/3 08:15:42
A
回答日時:
2024/3/3 06:36:28
自治体によって違うので市役所で詳しく聞いてください。
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