教えて!住まいの先生
Q 借地権付き建物についてできれば専門家の方に質問です。 借地権付き建物は地主さんの承諾など制約が多く、 売却しにくいですが、遺産分割等において評価額を
減額できる法律(規定)や実務はないのでしょうか?
弁護士さんにはないと言われましたが、経験年数が
短く、不動産にも詳しくない弁護士さんです。
弁護士さんにはないと言われましたが、経験年数が
短く、不動産にも詳しくない弁護士さんです。
質問日時:
2024/3/11 20:02:04
解決済み
解決日時:
2024/3/18 15:12:36
回答数: 1 | 閲覧数: 127 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/18 15:12:36
"減額"できるかどうかは評価をしてみなければわかりませんが、現実に高くないはずだ、と考えられているなら、不動産鑑定士に鑑定評価を頼まれてもよいかと思います。
(小生、不動産鑑定士です)
よく誤解されている方が多い(あるいはその誤解を利用して誘導しようとする者が多い)のは、相続「税」のための評価基準と、遺産分割のための「時価」の把握は、全く別モノだ、という点です。特に、借地権に係るものは、両者で全く異なる評価額が求められることが往々にしてあります。
相続「税」の評価は、税の公平性の観点から明確な「基準」に基づいて算定されるものですが、不動産鑑定士は“実体”を見るので、異なる価格が求まることが通常です。
この点、不動産鑑定士の評価が、それぞれの相続人(の立場)にとって、有利な結果になるか事前にはわからないので、評価を依頼するケースが少ないのかと思います。
いずれにしても、鑑定評価は、弁護士さんを通して依頼された方がよいです。直接依頼すると、所有者の思い込みや、評価を低くしたい/高くしたい動機が介在しやすく、事実関係の確認などで誤った評価がされる可能性が高くなるためです。
その弁護士さんが不動産に詳しくなくても大丈夫です。鑑定士は弁護士さんへの質問にも慣れてますから。
(小生、不動産鑑定士です)
よく誤解されている方が多い(あるいはその誤解を利用して誘導しようとする者が多い)のは、相続「税」のための評価基準と、遺産分割のための「時価」の把握は、全く別モノだ、という点です。特に、借地権に係るものは、両者で全く異なる評価額が求められることが往々にしてあります。
相続「税」の評価は、税の公平性の観点から明確な「基準」に基づいて算定されるものですが、不動産鑑定士は“実体”を見るので、異なる価格が求まることが通常です。
この点、不動産鑑定士の評価が、それぞれの相続人(の立場)にとって、有利な結果になるか事前にはわからないので、評価を依頼するケースが少ないのかと思います。
いずれにしても、鑑定評価は、弁護士さんを通して依頼された方がよいです。直接依頼すると、所有者の思い込みや、評価を低くしたい/高くしたい動機が介在しやすく、事実関係の確認などで誤った評価がされる可能性が高くなるためです。
その弁護士さんが不動産に詳しくなくても大丈夫です。鑑定士は弁護士さんへの質問にも慣れてますから。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/18 15:12:36
詳細な回答をいただき、誠にありがとうございました。
大変勉強になりました。
今回、土地のことに初めて関わりましたが難しいお仕事であると感じました。
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