教えて!住まいの先生
Q 宅建過去問【1999】 平成11年 問27 固定資産税 問題と解説 宅建過去問 H11 問27 固定資産税 問題 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
新築住宅に対しては、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の1/3の額とする特例が講じられている。
答え 間違い
上の 、中高層耐火住宅 についてはネットによると
中高層耐火建築物とは、地方税法附則第15条の6第2項に規定する主要構造部を鉄筋コンクリート造等の耐火構造とした建築物または建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物のうち3階建て以上の住宅をいいます。 おもにマンションが該当します。
ということで理解できましが、ここでいう その他の住宅 というのは、一軒家、それから二階建てのアパートのことでいいのでしょうか?といいますののも、3階以上の住宅と2階のアパートってほとんど同じだと思ったのです。
以上宜しくお願いします。
答え 間違い
上の 、中高層耐火住宅 についてはネットによると
中高層耐火建築物とは、地方税法附則第15条の6第2項に規定する主要構造部を鉄筋コンクリート造等の耐火構造とした建築物または建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物のうち3階建て以上の住宅をいいます。 おもにマンションが該当します。
ということで理解できましが、ここでいう その他の住宅 というのは、一軒家、それから二階建てのアパートのことでいいのでしょうか?といいますののも、3階以上の住宅と2階のアパートってほとんど同じだと思ったのです。
以上宜しくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/3/31 10:55:27
“1/3の額 ⇒ 1/2の額”なのでは、、、
新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件にあてはまる場合に、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます
新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件にあてはまる場合に、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます
A
回答日時:
2024/3/31 06:56:36
固定資産税の小規模宅地特例のことのようですが、特例は住宅地(住宅の土地)に対する減税で建物には適用がないと思います。
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