教えて!住まいの先生
Q 農地の相続について。 拝見していただきありがとうございます。 母親名義の土地(地目は畑)を息子の私に名義変更をしたいのですが、そこでご相談です。
・現在土地は母が農業委員会を通じて貸し出し をしてます。
・私は会社員で就農してません。
・両親、3人の兄弟とも健在です。
・母の思いとしては売却せずに将来、農業を するかもしれない孫達に引き継いでほしい。
私名義に変更するにあたり手続き上、母が健在なうちがいいのか否かお教えください。
宜しくお願いいたします。
なお土地は1つしかないので、可能なら自分で手続きをしたいと思っております。
・私は会社員で就農してません。
・両親、3人の兄弟とも健在です。
・母の思いとしては売却せずに将来、農業を するかもしれない孫達に引き継いでほしい。
私名義に変更するにあたり手続き上、母が健在なうちがいいのか否かお教えください。
宜しくお願いいたします。
なお土地は1つしかないので、可能なら自分で手続きをしたいと思っております。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/1 10:19:45
うーん。困りましたね。
質問者様が農地取得資格を持っていない(家族の場合は営農要件は満たしています)、
となると、贈与や売買ができないですね(農業委員会が農地法3条許可を出してくれない可能性が高いです)。
ただ、相続の場合は、3条許可は事実上不要なので、相続で所有権移転することは問題ありません。
質問者様と同じ地位のほかの推定相続人の方が協力してくださるのでしたら、相続で決めることが良いと思います。
協力が得られない可能性があるのでしたら、遺言書を書いてもらうか、死因贈与契約書を作るとか、にしないといけない確率が出てきますね。
質問者様が農地取得資格を持っていない(家族の場合は営農要件は満たしています)、
となると、贈与や売買ができないですね(農業委員会が農地法3条許可を出してくれない可能性が高いです)。
ただ、相続の場合は、3条許可は事実上不要なので、相続で所有権移転することは問題ありません。
質問者様と同じ地位のほかの推定相続人の方が協力してくださるのでしたら、相続で決めることが良いと思います。
協力が得られない可能性があるのでしたら、遺言書を書いてもらうか、死因贈与契約書を作るとか、にしないといけない確率が出てきますね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/1 10:19:45
詳しくお教えいただき、ありがとうございます。今のところ他兄弟も納得はしているのですが、念のため遺言書または死因贈与契約書を検討します。
他の方もありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/4/1 10:00:57
親子で同意が取れているなら相続の時で良いんじゃないですか。
A
回答日時:
2024/3/31 23:12:04
農業を貴方がしていないのなら贈与は農地のままでは無理です。
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