教えて!住まいの先生
Q 地代を求める際の期待利回りについて
不動産鑑定を勉強している者です。
考えるほど、理解が追いつかなくなってきたため、ご教示ください。
少し説明が難しく、分かりにくいかもしれませんが、ご容赦ください。
一般的に、地代を求める際は、
更地価格 × 期待利回り+必要諸経費 であることが多いかと思います。
(一部、底地を基礎価格とする説もあるようですが、一旦はおいておきます)
ここで本題ですが、期待利回りを、
①更地に対する期待利回り(に近いもの)
②借地権を削った更地相当分に対する期待利回り
のいずれと考えるべきでしょうか。
イメージとして、仮に
更地に対する還元利回りが5%であったとすると、
地代を求める際の期待利回りは、
①5%に近い数値であるべきか(価格と賃料の性質が違うことによるスプレッドのみを見る)
②更に低い数値であるべきか
②の具体例としては、5%×(1-60%)=2% など。
※この場合の60%は、例えば借地権割合から導出したものなど。
①の期待利回りを用いる場合は、
土地のすべてから経済的利益が得られているため、
借地権者は、余分に地代を負担しているようにも思えます。
あくまで、土地の完全所有権を前提とした利回りがベースになっているので、
その全てを地主が得られるのは、なんとなく違和感があります…私だけでしょうか。
②の期待利回りを用いる場合は、
地主は、あくまで底地の権利割合に相当する部分の経済的利益のみ得られるので、
また、地代水準も実態に近いような気もするため、こちらのほうがもしかしたら
妥当な考え方なのか、と考えております。
具体的な思考過程が書かれている本もなかなか見つからず、あくまで考え方の一助として、
有識者の方にご意見いただければ幸いです。
考えるほど、理解が追いつかなくなってきたため、ご教示ください。
少し説明が難しく、分かりにくいかもしれませんが、ご容赦ください。
一般的に、地代を求める際は、
更地価格 × 期待利回り+必要諸経費 であることが多いかと思います。
(一部、底地を基礎価格とする説もあるようですが、一旦はおいておきます)
ここで本題ですが、期待利回りを、
①更地に対する期待利回り(に近いもの)
②借地権を削った更地相当分に対する期待利回り
のいずれと考えるべきでしょうか。
イメージとして、仮に
更地に対する還元利回りが5%であったとすると、
地代を求める際の期待利回りは、
①5%に近い数値であるべきか(価格と賃料の性質が違うことによるスプレッドのみを見る)
②更に低い数値であるべきか
②の具体例としては、5%×(1-60%)=2% など。
※この場合の60%は、例えば借地権割合から導出したものなど。
①の期待利回りを用いる場合は、
土地のすべてから経済的利益が得られているため、
借地権者は、余分に地代を負担しているようにも思えます。
あくまで、土地の完全所有権を前提とした利回りがベースになっているので、
その全てを地主が得られるのは、なんとなく違和感があります…私だけでしょうか。
②の期待利回りを用いる場合は、
地主は、あくまで底地の権利割合に相当する部分の経済的利益のみ得られるので、
また、地代水準も実態に近いような気もするため、こちらのほうがもしかしたら
妥当な考え方なのか、と考えております。
具体的な思考過程が書かれている本もなかなか見つからず、あくまで考え方の一助として、
有識者の方にご意見いただければ幸いです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/8 19:39:08
おそらく、日本における借地の実態(実像)を想像されていないので、理論の捉え方で混乱しているのではないかと思います。
地代の期待利回りについての捉え方:
>①更地に対する期待利回り(に近いもの)
⇒ 新規に更地が制限なく貸付けられるならその通り。
この場合、基礎価格=更地価格
しかし、現代では、更地が新規に貸されるのは、公有地の定期借地権付開発事業くらい。民間では、関係会社間や株主個人と法人間くらいしか存在しない。
よって、更地価格を基礎価格とした積算賃料は、あくまで想定の概念となるケースが多い。
>②借地権を削った更地相当分に対する期待利回り
「借地権を削った更地相当分」という理解は誤り。
土地の賃貸では、借地契約上、貸主の意向で土地利用が制限されることが多く、その制限に基づいて基礎価格を判断する。したがって、基礎価格<更地価格となりやすく、更地価格との差額が「契約減価」として理解される。
期待利回りは、あくまで貸主の投資回収の観点から求められるもの(期待利回りの逆数は、地代の積年累計額が基礎価格を上回る年数です)。
土地利用の制限に基づく減価は、基礎価格で判断し、期待利回りで調整されるものではない。
>底地を基礎価格とする説もあるようですが
⇒ これは、底地を売買する投資家の視点から判断するもの。地代収入(安定収入)に期待する投資家の取引利回りが、地代の期待利回りの「実勢」と判断されるなら、底地の価格をなんらかの方法(収益還元法以外)で査定し、それを基礎価格として(高めの)期待利回りを乗じる方法があるのではないか、というもの。ただこれは、どちらかというと、積算法(新規賃料)ではなく、利回り法(継続賃料)の発想。
対して、借地権の価格は、理論的には地代との関係でも把握されるが、実態として、借地権(地上権以外は債権)が有償で売買される現実がある。その現実の取引価格と、地代から導かれる理論的な額との不一致が生じることがあり、その背景を探る必要がある。
鑑定評価基準では、いろいろまどろっこしく書いてありますが、不動産取引の実態、土地の賃貸借に係る法的側面、経済理論としての価値判断を、いろいろな面から把握するよう指針が示されているわけです。
地代の期待利回りについての捉え方:
>①更地に対する期待利回り(に近いもの)
⇒ 新規に更地が制限なく貸付けられるならその通り。
この場合、基礎価格=更地価格
しかし、現代では、更地が新規に貸されるのは、公有地の定期借地権付開発事業くらい。民間では、関係会社間や株主個人と法人間くらいしか存在しない。
よって、更地価格を基礎価格とした積算賃料は、あくまで想定の概念となるケースが多い。
>②借地権を削った更地相当分に対する期待利回り
「借地権を削った更地相当分」という理解は誤り。
土地の賃貸では、借地契約上、貸主の意向で土地利用が制限されることが多く、その制限に基づいて基礎価格を判断する。したがって、基礎価格<更地価格となりやすく、更地価格との差額が「契約減価」として理解される。
期待利回りは、あくまで貸主の投資回収の観点から求められるもの(期待利回りの逆数は、地代の積年累計額が基礎価格を上回る年数です)。
土地利用の制限に基づく減価は、基礎価格で判断し、期待利回りで調整されるものではない。
>底地を基礎価格とする説もあるようですが
⇒ これは、底地を売買する投資家の視点から判断するもの。地代収入(安定収入)に期待する投資家の取引利回りが、地代の期待利回りの「実勢」と判断されるなら、底地の価格をなんらかの方法(収益還元法以外)で査定し、それを基礎価格として(高めの)期待利回りを乗じる方法があるのではないか、というもの。ただこれは、どちらかというと、積算法(新規賃料)ではなく、利回り法(継続賃料)の発想。
対して、借地権の価格は、理論的には地代との関係でも把握されるが、実態として、借地権(地上権以外は債権)が有償で売買される現実がある。その現実の取引価格と、地代から導かれる理論的な額との不一致が生じることがあり、その背景を探る必要がある。
鑑定評価基準では、いろいろまどろっこしく書いてありますが、不動産取引の実態、土地の賃貸借に係る法的側面、経済理論としての価値判断を、いろいろな面から把握するよう指針が示されているわけです。
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