教えて!住まいの先生

Q 譲渡型賃貸物件の契約について 教えて欲しいです。

毎月10万円を 10年間 お支払いいただいた後 200万円で 土地建物を売却しますということで合意しているのですが、買主の希望は、200万円はお金が出来たときに前払いするかも知れないし、賃貸契約期間を延ばして払いたい。ということです。
残金支払い・所有権移転について 譲渡型賃貸物件の契約書で 取り交わせるものでしょうか?
紹介いただいた 不動産屋さんは このことを伝えても 今一つ明快な回答が来ません。
宜しくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/6 13:52:00 解決済み 解決日時: 2024/4/11 13:41:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/11 13:41:28
売買契約にも賃貸借契約にも当てはまらないですからね。
特殊な契約ですから不動産屋もピンときませんよ。
宅建業協会にもそんな雛形はありませんしね。

基本的に賃貸借契約の上に売買契約が乗っかっている2階建ての契約です。

10年の定借にして賃貸借契約満了後条件付き売買契約を行うこととする。的なものになるので、先に代金を受け取るのは悪手だと思います。

厳密に言うと代金が支払われた時点で契約の履行が成されたとみなされますから、所有権が登記云々関係なく事実上認めらてしまいます。
そうなると大家と店子という関係性があやふやになるし、税務上の処理も面倒くさいものになります。

どーーしても200万払いたいというなら、敷金として預かれば良いです。
そうすれば何があっても返せばよいお金になります。
税務上も預り金ですから、徴税されることもありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/11 13:41:28

大変、参考になりました。
契約するにあたり参考にしたいと思います!
ありがとうございます。

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