教えて!住まいの先生
Q 不動産関係の質問ですが、賃貸住宅の連帯保証人になっていて、住人が3ヶ月家賃を滞納して督促状が送られてきました。 連帯保証人を解除する方法,もしくはこの住人の賃貸契約を解除する方法はありますか?
連帯保証人になったからには,一生払い続けないといけないのですか?
質問日時:
2024/4/11 18:32:57
解決済み
解決日時:
2024/4/11 23:42:17
回答数: 4 | 閲覧数: 94 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/11 23:42:17
連帯保証人は下りることはできないでしょう。滞納していない状態なら、大家と借主に承諾をもらって保証会社や別の保証人に代えてもらうことはできたかもしれませんが、滞納している状態では無理だと思います。
連帯保証人になった時期によりますが、民法改正(2020年4月1日)後に契約した場合は、保証の上限を設定していますので、その金額まで支払えばいいのですが、民法改正前に契約のものは上限なしの契約になっていることが多いので、滞納が続く限りということになります。さらに原状回復費も請求されることになります。
連帯保証人に契約解除する権利はありませんし、また、親族とはいえ本人以外にもその権利はないようです(死亡して相続した場合はありますが、失踪だと今の段階ではできないと思います)。
大家も法律により契約解除はできません。契約解除ができるのは大家が裁判を起こして、明け渡し命令を出してもらう以外ないと思います。
大家に相談して早めに、明け渡し訴訟を起こしてもらって、契約解除をしてもらうことです。3カ月滞納なら裁判に勝てる可能性が高いです。
それをしてもらわないと、質問者への請求が増え続けます。
連帯保証人になった時期によりますが、民法改正(2020年4月1日)後に契約した場合は、保証の上限を設定していますので、その金額まで支払えばいいのですが、民法改正前に契約のものは上限なしの契約になっていることが多いので、滞納が続く限りということになります。さらに原状回復費も請求されることになります。
連帯保証人に契約解除する権利はありませんし、また、親族とはいえ本人以外にもその権利はないようです(死亡して相続した場合はありますが、失踪だと今の段階ではできないと思います)。
大家も法律により契約解除はできません。契約解除ができるのは大家が裁判を起こして、明け渡し命令を出してもらう以外ないと思います。
大家に相談して早めに、明け渡し訴訟を起こしてもらって、契約解除をしてもらうことです。3カ月滞納なら裁判に勝てる可能性が高いです。
それをしてもらわないと、質問者への請求が増え続けます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/11 23:42:17
ありがとうございました。
詳しく教えていただき、どうしたら良いのかのアドバイスがとても参考になりました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。
回答
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A
回答日時:
2024/4/11 19:15:10
連帯保証人を免れる方法としては、貸主の許可・承諾が大前提です。
滞納がない状態であれば、それ相応(貸主が納得する)の別の保証人を立てることで変更できますが、未払いが発生してしまうと連帯保証人の保証人たる意(立場)が発動しますので、家賃を払えない入居者の代わりに支払いを請求する相手として活きてきちゃいます・・・。
現在の未払い賃料を立替て支払ったとしても、退去するまでの間、ずっとその責任・義務がありますので逃れることは難しいです。
仮に全額を本人または保証人が支払い、完済をしても次に受ける(変更になる)保証人が余程信頼のできる人(現在の保証人=質問者さんよりも社会的信用が上の人)でない限り変更は認めてくれないでしょうし、3か月分を未払いにしたことがある人の保証人になる人は・・・だと思います。
あとは「傷の浅いウチに」というところで、「その3か月は払ってやるから退去しろ!」と退去されること・・・ですねぇ。
とはいえ、その入居者が移動する先があるかどうか・・・が問題で、他の賃貸に移るにしても初期費用の準備もそうですが審査に通る(保証人を立てることができる)のかなども色々と問題がありますので・・・(^^;)
逃れるのは結構なハードルですが、ややこしい入居者であれば早めに少々の出費があっても変更ができるよう、貸主に相談というかお願いをしてみるのも一考かも知れません・・・。
滞納がない状態であれば、それ相応(貸主が納得する)の別の保証人を立てることで変更できますが、未払いが発生してしまうと連帯保証人の保証人たる意(立場)が発動しますので、家賃を払えない入居者の代わりに支払いを請求する相手として活きてきちゃいます・・・。
現在の未払い賃料を立替て支払ったとしても、退去するまでの間、ずっとその責任・義務がありますので逃れることは難しいです。
仮に全額を本人または保証人が支払い、完済をしても次に受ける(変更になる)保証人が余程信頼のできる人(現在の保証人=質問者さんよりも社会的信用が上の人)でない限り変更は認めてくれないでしょうし、3か月分を未払いにしたことがある人の保証人になる人は・・・だと思います。
あとは「傷の浅いウチに」というところで、「その3か月は払ってやるから退去しろ!」と退去されること・・・ですねぇ。
とはいえ、その入居者が移動する先があるかどうか・・・が問題で、他の賃貸に移るにしても初期費用の準備もそうですが審査に通る(保証人を立てることができる)のかなども色々と問題がありますので・・・(^^;)
逃れるのは結構なハードルですが、ややこしい入居者であれば早めに少々の出費があっても変更ができるよう、貸主に相談というかお願いをしてみるのも一考かも知れません・・・。
A
回答日時:
2024/4/11 18:36:25
賃貸中なのに、簡単に連帯保証人が外れるわけはありません。
年収的に所有者も納得する新しい連帯保証人を見つけて交代すれば、連帯保証人は外れます。
それ以外では外せません。
当人と同じ連帯債務を負うのが連帯保証人です。
ご存知ですよね?
年収的に所有者も納得する新しい連帯保証人を見つけて交代すれば、連帯保証人は外れます。
それ以外では外せません。
当人と同じ連帯債務を負うのが連帯保証人です。
ご存知ですよね?
A
回答日時:
2024/4/11 18:33:06
連帯保証人の解除は、基本的には賃貸契約者と大家さんの合意が必要です。また、住人の賃貸契約解除も、契約違反がある場合や一定の手続きを経て可能ですが、これも大家さんとの合意が必要です。ただし、連帯保証人が一生払い続ける必要はありません。契約期間が終了すれば、その責任も終了します。ただし、契約更新時に再度保証人になることを求められることもあります。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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