教えて!住まいの先生
Q 実兄弟間の法定相続割合についてご教示頂けると幸いです。 父名義の不動産が1つ、母名義の不動産が1つあるのですが、両親は共に亡くなっていまして、相続人は兄(私)と弟の二人です。
亡き父名義の不動産の固定資産税を兄(私)と弟の二人で、代表者である弟より半々の支払いでとの申し出により5年ほど前から半々で支払ってきましたが、先日今年分を送金した直後に弟の手紙より「これまで父名義の不動産は二人のものということで半々で税務負担をすればよいと思っていたが、法定相続割合で負担しておくべきかと思い至ったため、兄3/4、弟 1/4で、今年よりこの割合でお願いしたいため、そちらの不足分を払ってほしい」と言われましたが、弟が提示した法定相続割合は正しいのか、またこの割合はどのように計算され出された答えなのか分からずにいます。どなたかご存知の方ご教示いただければ大変幸いです。また、弟は母の死後、借金の可能性があることを知った時点で相続放棄をしています。私は入院をしていたため、調べるまで待ってほしいと伝えましたが、弟はすでに相続放棄をしていたため、母名義の不動産の固定資産税は私一人で負担しています。
回答
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A
回答日時:
2024/4/16 04:26:00
割合としては間違ってはいませんが、その不動産から何らかの利益を得ているのなら違うと思います
A
回答日時:
2024/4/15 15:35:02
法定相続割合通りに今後も続けることに意味を見出せませんが、一応考えてみましょうか。
お父さまが亡くなった際の相続人はお母さまと質問者さんと弟さん。
法定相続割合は、お母さまが2分の1、子ども2人が4分の1ずつです。
その後お母さまが亡くなられた際の相続人は子ども2人でしたが、相続放棄することで最初から相続人でなくなっているんで、お母さまが持っていた2分の1の権利は全て質問者さんが承継しました。よって4分の1+2分の1=4分の3、弟さんは4分の1のままです。
まあそこまでの計算は合ってます。
相続が発生したのに相続登記していない状況でここまできていますが、今月から「相続登記しないと罰金」という制度が始まっています。実際に罰金(正確には過料)が発生するのは早くても3年後ですが、相続登記自体が義務化されたわけですので早めに対応されるのがよいかと思います。相続登記しないまま次の相続が発生すると、またややこしいことになりますよ。
お父さまが亡くなった際の相続人はお母さまと質問者さんと弟さん。
法定相続割合は、お母さまが2分の1、子ども2人が4分の1ずつです。
その後お母さまが亡くなられた際の相続人は子ども2人でしたが、相続放棄することで最初から相続人でなくなっているんで、お母さまが持っていた2分の1の権利は全て質問者さんが承継しました。よって4分の1+2分の1=4分の3、弟さんは4分の1のままです。
まあそこまでの計算は合ってます。
相続が発生したのに相続登記していない状況でここまできていますが、今月から「相続登記しないと罰金」という制度が始まっています。実際に罰金(正確には過料)が発生するのは早くても3年後ですが、相続登記自体が義務化されたわけですので早めに対応されるのがよいかと思います。相続登記しないまま次の相続が発生すると、またややこしいことになりますよ。
A
回答日時:
2024/4/15 15:34:13
お父さんが先に亡くなったという趣旨でしょうね。
お父さんが亡くなられると、2分の1はお母さん、ご兄弟は4分の1の相続分となります。実際には遺産分割協議により確定するものですが、とりあえず、お父さんの不動産がそう分けられたと考えることができます。
その後、お母さんが亡くなったが、弟さんが相続を放棄した。
そうなると、お母さんの相続人はお兄さん一人となるので、お父さんの相続分とお母さんの所有不動産がご自身に承継されます。つまり、お父さんについては、お兄さんは4分の1とお母さんの分2分の1を合計して4分の3、弟さんは4分の1、という計算は成り立ちます。
もっとも、実際には遺産全体に対する相続分なので、個々の不動産等の遺産をいきなりこの割合で分けるとは限らないのですが、とりあえず相続分で負担の割合を考えるのはおかしな考え方ではありません。
お父さんが亡くなられると、2分の1はお母さん、ご兄弟は4分の1の相続分となります。実際には遺産分割協議により確定するものですが、とりあえず、お父さんの不動産がそう分けられたと考えることができます。
その後、お母さんが亡くなったが、弟さんが相続を放棄した。
そうなると、お母さんの相続人はお兄さん一人となるので、お父さんの相続分とお母さんの所有不動産がご自身に承継されます。つまり、お父さんについては、お兄さんは4分の1とお母さんの分2分の1を合計して4分の3、弟さんは4分の1、という計算は成り立ちます。
もっとも、実際には遺産全体に対する相続分なので、個々の不動産等の遺産をいきなりこの割合で分けるとは限らないのですが、とりあえず相続分で負担の割合を考えるのはおかしな考え方ではありません。
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