教えて!住まいの先生

Q 裁判や調停の書面で証拠として研究や論文のようなものを出す場合(ネット上で閲覧可能なもの)、すべて印刷して証拠として出す必要がありますか?

それとも引用元のURLを示した上で必要な部分だけ印刷すれば足りるでしょうか?
質問日時: 2024/4/17 09:04:41 解決済み 解決日時: 2024/4/17 09:50:31
回答数: 1 閲覧数: 38 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/17 09:50:31
そもそもどこまで効力がわからないが

調べれば相手、相手弁護士、裁判官
すぐわかるよ!

ってところまで導くことができる
これを提示する

例えば「ネットで調べればすぐわかるが」が前振り
「〇〇先生はこう言っている」
プリントアウトして要約を言う

準備書面や答弁書も同じ
要約して提出
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/17 09:50:31

ご回答誠にありがとうございます。

端的にということでゆきたいと思います。

本当に助かりました。

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