教えて!住まいの先生

Q 宅建の勉強をしています。 権利関係 の 表見代理 について教えてください。 過去問です

AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

3. AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。


答え
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内において その他人が第三者との間でした行為について、善意無過失の第三者に対してその責任を負います。よって、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負う場合もあります。
(同法第112条第1項)


この問題の内容のテキストを見ると、

原則 代理権なし=無権代理 → 本人に効果は生じない

例外 本人に責められるべき事情(帰責事由)があり、かつ、相手方が保護に値する(善意・無過失)ならば、相手を保護することが妥当。そこで認められたのが表見代理。

要件 ①本人に帰責事由があること(落ち度)
②相手方が保護に値すること、善意・無過失であること


上の①と②が条件で、本人が責任を負わない
なら、理解できます。

質問は、この選択肢の問題点は、【責任を負うことはない】と言い切っているところが × 誤り なのでしょうか?
また、Aに全く落ち度(帰責事由) が無い場合(この問題文には 落ち度は書かれていません) は、どうなるのでしょうか??


長くなりすみません、長文 読んでくださりありがとうございます!
質問日時: 2024/4/17 15:44:50 解決済み 解決日時: 2024/4/18 02:01:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/18 02:01:08
まずは民法第112条の第1項をじっくりご覧ください。

民法 第112条 (代理権消滅後の表見代理等) 第1項
1 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。


仮に代理人Bがよからぬことをして、AがBに与えた代理権を消滅させたとします。それにもかかわらず、BがAの代理人をかたって悪事を働くおそれもあります。Aは、それを防ぐため(=自分の身を守るため)、Bが関係しそうな人に、Bの代理権が消滅していることを通知しなければなりません。もう一人の登場人物である第三者のEに通知していれば、Eに過失があるということになり、表見代理が成立しなくなります。

設問では、通知の有無やEの過失の有無には一切触れられていませんので、Aが責任を負う場合もあるし、負わない場合もあります。したがって、「責任を負うことはない」とは、断定できないわけです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/18 02:01:08

明快で優しいアンサーをいつもありがとうございます!
本当に助かります!家庭教師をお願いしたいぐらいです!
お時間さいて、ご回答くださり本当に感謝です!感謝!

回答

1件を表示しています。

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A 回答日時: 2024/4/17 16:02:56
質問は、この選択肢の問題点は、【責任を負うことはない】と言い切っているところが × 誤り なのでしょうか?

そうです。
このように【絶対】みたいなのは引っ掛けで×が多いですよ。(誤ってるのはどれかの場合は〇になりますが)
運転免許試験なんかもそうですよ。
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