教えて!住まいの先生
Q 土地の使用貸借について質問です。
使用目的は借主の自己使用の単に土地に車を置くだけの駐車場(カーポートなどの工作物なし)、契約期間20年とした場合、借主が使用目的通りに使用を継続している状態で契約期間満了前に使用貸借を貸主側から解除することは可能でしょうか?
使用貸借した土地に建物がある場合の回答、借主に交渉という回答は求めていません。
使用貸借した土地に建物がある場合の回答、借主に交渉という回答は求めていません。
質問日時:
2024/4/18 22:00:35
解決済み
解決日時:
2024/4/20 18:37:41
回答数: 2 | 閲覧数: 100 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 100 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/20 18:37:41
結論から申し上げますとできないと考えられます。
使用貸借に関する民法の規定として、
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第598 条 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
つまり、使用貸借について期間の定めがありますと、第597条第1項に従うことになり、貸主からの使用貸借の解除権は生じないからです。
使用貸借に関する民法の規定として、
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第598 条 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
つまり、使用貸借について期間の定めがありますと、第597条第1項に従うことになり、貸主からの使用貸借の解除権は生じないからです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/20 18:37:41
丁寧にご対応いただきありがとうございました。
先にご回答いただいたので、ベストアンサーとさせていただきます。
お二人共ありがとうございました。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/4/19 13:25:21
契約書がある場合は、それで定めた期間は一方的な契約解除は出来ません。
契約書がなければ、期間を定めたと立証することが出来ないでしょうから、貸主が契約外女を申し入れてから1年で解除となります。
契約書がなければ、期間を定めたと立証することが出来ないでしょうから、貸主が契約外女を申し入れてから1年で解除となります。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地