教えて!住まいの先生
Q 家を購入する選択肢と購入しない選択肢を考えたいです。 22歳から社会人になって、60まで正社員で働くモデルを考えます。 平均年収600万とします。 6000万の家を購入しようと思います。
600万×38年=2.28億円の所、手取りは0.7掛けで1.596億円で合ってますか?
家を購入する場合、税金免除、住宅控除ありますよね?それの計算がわからない、、
それがわかると、何年分かが手取り額が別個に増えるって考え方になりますので、楽になると思います。1番年収が高い所で住宅控除されるといいと思ってます。
知識が足りません。教えてください
家を購入する場合、税金免除、住宅控除ありますよね?それの計算がわからない、、
それがわかると、何年分かが手取り額が別個に増えるって考え方になりますので、楽になると思います。1番年収が高い所で住宅控除されるといいと思ってます。
知識が足りません。教えてください
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/22 10:33:05
1番よい方法は、大手のハウスメーカーに行って資金計画を出してみてもらうことかもしれませんね!
自分にとって、営業担当の話を聞いて家を必要としているのか
どんな暮らしになるのか、具体的なイメージが湧くと感じることもありませんか?
家づくりサイトを運営しています。
https://2designfukuoka.com
よければ色々載せていますし、積水ハウスでしたら紹介制度で実力派の営業担当を紹介もできます。
サイト内公式LINEもしくは、インスタグラムより気軽にご連絡頂ければと思います。
https://www.instagram.com/2designfukuoka/
自分にとって、営業担当の話を聞いて家を必要としているのか
どんな暮らしになるのか、具体的なイメージが湧くと感じることもありませんか?
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https://2designfukuoka.com
よければ色々載せていますし、積水ハウスでしたら紹介制度で実力派の営業担当を紹介もできます。
サイト内公式LINEもしくは、インスタグラムより気軽にご連絡頂ければと思います。
https://www.instagram.com/2designfukuoka/
回答
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A
回答日時:
2024/4/19 09:26:37
住宅ローン控除でそんなに驚くほど手取りが増えるわけではないです。特に計算に入れる必要はないと思います。また、制度もその時によって変わります。
A
回答日時:
2024/4/19 08:51:08
住宅ローン減税なんてその年ごとに制度が違うし、
将来の手取り額も増税や社会保険料負担増が目に見えてるので
今のうちに細かく計算してもあんまり意味がない。
その時その時に深く調べるのがいいのでは?
将来の手取り額も増税や社会保険料負担増が目に見えてるので
今のうちに細かく計算してもあんまり意味がない。
その時その時に深く調べるのがいいのでは?
A
回答日時:
2024/4/19 08:36:43
それは住宅ローン減税です。
https://kakaku.com/housing-loan/simulation/koujo_simulation.asp
次に固定資産税で、宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられ、軽減措置も同様です。
その他、不動産取得税の軽減措置もあるが、こちらは申告が必要で、不動産取得申告書を県税事務所に提出すると良い。
不動産取得税 =(固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3%
※認定長期優良住宅の場合については、1,300万円が控除される。
https://kakaku.com/housing-loan/simulation/koujo_simulation.asp
次に固定資産税で、宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられ、軽減措置も同様です。
その他、不動産取得税の軽減措置もあるが、こちらは申告が必要で、不動産取得申告書を県税事務所に提出すると良い。
不動産取得税 =(固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3%
※認定長期優良住宅の場合については、1,300万円が控除される。
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