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Q 明け渡し訴訟の判決で仮執行がついた場合は大家や保証会社が鍵などを変えて強制退去させることは可能でしょうか?

質問日時: 2024/4/19 20:07:57 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/25 08:26:35
結論から申しますと「できない」です。裁判所の執行官、立会人、代理人、補助業者らで執行しますが、1度目は退去命令を示す催告。2度目は実際に強制退去させる断行となります。この断行後に限って執行官の指示でオーナー側は鍵を交換することができます。催告の段階で鍵を交換することはNGです。催告の際、明らかに住んでいないと執行官が判断すれば、その場で明渡しが完了することがあります。こうなると、この時点で交換できます。執行官が臨場する手続き以外の場で大家、保証会社が鍵を交換した場合、それは法律に反する行為となるため逆に大家側が不利となります。
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A 回答日時: 2024/4/21 10:55:04
明け渡し訴訟の判決で仮執行がついた場合は大家や保証会社が鍵などを変えて強制退去させることは可能でしょうか?
→仮執行というのは、判決が確定していなくても、裁判所を通じた明渡執行に着手できるという意味であり、私人が好き勝手に鍵などを変えて強制退去させることはできません。
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A 回答日時: 2024/4/19 20:37:09
できません。せっかく判決を受けるまでしたのに、それをしては自力救済となって不法行為になり、損害賠償義務を負う可能性が生じます。
判決に基づく建物明渡強制執行によることになります。
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