教えて!住まいの先生

Q 土地の売買に関してAさんと Bさんがいたとします。 AさんはBさんに騙されて、少し安い値段で土地を売却をしてしまいました。

この場合登記が変更されてしまっていたとしてもAさんは土地を取り戻すことができますか?
そもそも登記のことがよくわかっていないのですが、変更などが難しいとききました。詐欺であることを実証できれば取り消しができますか?
補足

すみません騙されたの内容を捕捉させていただきます。

BさんはAさんに、これから開発などが行われ、土地の値段が下がると嘘をつき、Aさんから土地を少し安い値段で購入した

という内容です。

またこういった訴訟に期限などがあるのかどうかもできれば教えていただきたいです

質問日時: 2024/4/24 14:35:04 解決済み 解決日時: 2024/5/2 22:15:03
回答数: 5 閲覧数: 73 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/2 22:15:03
騙されて(欺罔によって)、
本来するべきではない意思表示をした
本来するはずの意思表示をしなかった

でしたら、詐欺、詐欺無効ですね。

登記がすでに完了していても、詐欺無効とか、取り消しの理由はありますので、内容次第で可能ですし、内容次第で、所有権移転登記を巻き戻すことは可能です。ただ、この場合でも登録免許税の払い戻しは無いです(要は詐欺の損害賠償の中に登録免許税を含めなさい、ということです)。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/2 22:15:03

皆様ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/4/24 18:47:09
その騙されて・・がどのような状態なのかによると思います。明らかな詐欺として警察が立件するようなものならば民事でもいけるでしょう。
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A 回答日時: 2024/4/24 15:13:37
欺されて売るという意思表示をしてしまったならばその意思表示は取消できます。Bをそれを認めてくれるならば、合意により、移転登記を抹消できます。しかしBがそれを容認しないならば最終的にはAはBを被告として訴訟を提起して解決するしかないです。仮に判決でAが勝てば、その判決書その他の書類をもとに移転登記は抹消できます。
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A 回答日時: 2024/4/24 14:51:26
Aさんが金額に納得して売買したから無理ですね。
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A 回答日時: 2024/4/24 14:46:43
できません

所有権を移転してますし
少し安いだけなら詐欺でもありません

残念ですが
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