教えて!住まいの先生

Q 6千万円の半額の3千万円で売ることは可能ですか。 私が亡くなった後、甥っ子に土地をあげたいのですが 多額の贈与税がつくので売ろうと思ってます。 甥っ子が了承すれば可能ですか。

また6千万円の土地を100万円で売るなど
売り値は自由ですか。
質問日時: 2012/1/5 07:53:51 解決済み 解決日時: 2012/1/8 08:51:25
回答数: 3 閲覧数: 345 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2012/1/8 08:51:25
専門家
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。

早速ですが、ご質問にあります6千万円という金額は当該土地の今現在の売買の相場か路線価から計算された相続税評価額でしょうか、、?判然としませんが何れにしても売買する際の金額は原則として自由でですからご質問にあります6千万円の土地を100万円で売ることは可能です。

通常まったくの他人と取引が行われるときには6千万円の土地を半額やそれ以下の金額で売買するようなことはないと思われますが仮に著しく低い価額で売買した場合には相続税評価額(※時価)を下回る部分は贈与があったと判断される可能性があり、低い価額で買った人には贈与があったとみなされ贈与税(※みなし贈与課税)が課税されることになります。

では最後に著しく低い価額とはどのように判断はされるかという事について説明します。相続税法第7条には『著しく低い価額』 と規定されているだけで売買価額が時価よりもどの程度低ければ『著しく低い価額』になるのかという点については、明確な基準は示されておらず個々の取引について、『取引の事情』や『売買当事者間の関係』等を総合的に勘案して判断するということになっています。

以上参考にしていただければ幸いです。

大切な財産ですから十分に準備をして後悔のないようにしてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/1/8 08:51:25

6千万円は今、現在の売買の相場です。
まだ検討中で決まったらプロに頼む予定です。
わかりやすい説明ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2012/1/5 08:35:52
相場無視の不当な安価で売るのも脱税行為
そんなもので贈与税課税回避など不可能
すぐに発覚してきっちり毟り取られる
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A 回答日時: 2012/1/5 08:25:39
>売り値は自由ですか。
惜しいです。

節税したいお気持ちはよく分かります。

しかし、相手は金持ち、貧乏人から
なけなしのお金をむしり取るプロです。

売り値は自由ですが、
余りにも安価な金額だと売ったことにならず贈与税をふっかけられます…(笑
(贈与、相続税の代わりに消費税も必要ですし…)

甥っ子さんへの土地贈与の方法は、
もっと詳しく研究されるかプロ(弁護士さんとか経理士さん)に
ご相談されることをお薦めします
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