教えて!住まいの先生

Q 登記識別情報などを買主に預ける場合の懸念事項について 不動産や登記について詳しいかた、宜しくお願いいたします。 所有不動産(土地・建物)を売却することになりました。

買主と売買契約書を取り交わし、その後代金を受け取りました。

通常支払いと同時に所有権移転登記を行うと思いますが、今回は買主の希望により、所有権移転登記を後日行うことになりました。

当該不動産は購入時に銀行から融資を受けたため、銀行の根抵当権が設定されています。土地建物代金を受け取った当日に借入は完済し、根抵当権解除の書類を受け取りました。

登記を後日行うため、登記識別情報など所有権移転登記に必要書類一式と根抵当権解除に必要な書類一式を買主側が一時的に預かることになりました。

ここでお伺いしたいのは、所有権移転に必要な書類一式および根抵当権解除に係る書類一式を買主に預けることで生ずる懸念事項の有無です。例えば買主がこの書類を悪用することは可能なのでしょうか。

不勉強で申し訳ありませんが、何卒ご教授のほど宜しくお願いいたします。
質問日時: 2015/5/17 20:56:50 解決済み 解決日時: 2015/5/18 13:32:12
回答数: 3 閲覧数: 563 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2015/5/18 13:32:12
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。bluesky55132さんのご質問回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

一般的に買主からの残代金の支払いと引き換えに、売主は所有権移転に必要な登記識別情報などの書類ならびに、抵当権などの抹消書類を渡します。

ご質問では、買主が所有権移転の登記などを行うのが後日になるとのことすが、売主にとって悪用されるなどのリスクは、原則としてないものと思われます。

ただし、売主が所有権移転に必要な書類として交付した印鑑証明は、発行されてから3ヶ月以内に登記申請を行わなかった場合、新たに印鑑証明書を渡さなければならないという様な事態が発生する可能性があります。

また、買主が抵当権の抹消書類などを紛失した場合には、抵当権者である金融機関なに書類の再発行を依頼することになりますが、依頼してすればすぐに再発行されるというものではなく、複雑な手続きが必要になることもありますので注意が必要です。

登記をすぐに行わない理由が判然としませんが、できるだけ早く登記申請をして頂くことが賢明です。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/5/18 13:32:12

土屋様
的確で分かりやすいご説明、ありがとうございます!
売主側にリスクは原則ないと伺い、少し安心しました。買主と話し合い、できるだけ早く登記してもらうように調整したいと思います。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2015/5/18 12:45:41
ycさん・・違反項目の
個人情報の掲載
宣伝、広告的な利用
に違反しています。
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A 回答日時: 2015/5/17 23:55:26
所有権の内容は、権利のみに非ず。例えば適正な保存・管理の義務、例えば納税の義務等の、私法上または公法上の義務をも内容とする。
他方、登記により対抗力が具備されるのは、権利取得のみならず、権利喪失も同様。
わかりやすい一例を挙げれば、固定資産税の課税時期において買主への所有権移転登記が未遂であれば、キミは納税義務を免れ得ない。

あるいは全く別の問題として、それだけの資料を所持していれば、
これは犯罪の手口を教示することになるから、やめておこう。

知らないというのは、幸せなことよのぅ。
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