教えて!住まいの先生
Q 一戸建て住宅を建てるとき、隣地境界線や道路境界線があり、隣地境界線は敷地の端から600mmあけて家を建てなければいけませんよね。
隣の敷地が空き地の場合、その空き地側は敷地ギリギリに壁が来てもいいのでしょうか?何mmかあけて建てなければいけないのでしょうか?
空き地側には家は建たないということなのですが。
空き地側には家は建たないということなのですが。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/5/15 09:14:54
①「民法」で書かれているからと言って、必ずしも隣地境界線から建物を50cm分、空ける様にとの規制は「都市計画法」にも「建築基準法」にも出て来ませんから、境界線ギリギリに建てても法的には問題ありません。 但し以下の内容にはご注意ください。
1.地方自治体が条例等で「壁面後退線」を設けている場合:
自治体の独自の判断で「良好な住環境」を維持する為に、地域によってはその全ての範囲で、境界線から1.0M空けてください! と言う場所もあるので、事前に「審査機関」に確かめてください。
2.後々のメンテナンスも考えましょう:
いくら法的に隙間を空ける「必要性」が無くても、新築から10年も経てば何かしらの点検やメンテナンスが欠かせないので、この時自分の敷地内だけで足場が組めないと、お隣の敷地から足場を建てるしか方法が無くなりますので、よく考えた方は良いですね。
3.隙間が50cm以内だと「目隠しを付けろ!」と言われたら従うしかない事実:
法的には隙間を空ける必要性はありませんが、民法の規定から50cmよりも狭い場合に、お隣から「目隠し」を設置する様にとの要請があれば、これに応じる責任がありますので、この点には留意しておいてください。
4.掃除も出来ない:
実際の問題として、隣地との「隙間」が50cmを切り始めると、まともにしゃがんで掃除する事も難しくなりますので、この様な点なども含めて慎重に考えてください。
5.排管を埋めるのも難しい:
給水管よりもパイプの径が大きな「排水管(雨水排管も含む)」だと、50cmより狭くなると「手掘りの工事」しか出来ませんので、その分「割高」になります。
後々のメンテナンスも難しくなりますので、この様な狭い側には一切の配管が出ない様に設計時に注意しなければなりません。
「補足」があれば「追記」が可能です。
1.地方自治体が条例等で「壁面後退線」を設けている場合:
自治体の独自の判断で「良好な住環境」を維持する為に、地域によってはその全ての範囲で、境界線から1.0M空けてください! と言う場所もあるので、事前に「審査機関」に確かめてください。
2.後々のメンテナンスも考えましょう:
いくら法的に隙間を空ける「必要性」が無くても、新築から10年も経てば何かしらの点検やメンテナンスが欠かせないので、この時自分の敷地内だけで足場が組めないと、お隣の敷地から足場を建てるしか方法が無くなりますので、よく考えた方は良いですね。
3.隙間が50cm以内だと「目隠しを付けろ!」と言われたら従うしかない事実:
法的には隙間を空ける必要性はありませんが、民法の規定から50cmよりも狭い場合に、お隣から「目隠し」を設置する様にとの要請があれば、これに応じる責任がありますので、この点には留意しておいてください。
4.掃除も出来ない:
実際の問題として、隣地との「隙間」が50cmを切り始めると、まともにしゃがんで掃除する事も難しくなりますので、この様な点なども含めて慎重に考えてください。
5.排管を埋めるのも難しい:
給水管よりもパイプの径が大きな「排水管(雨水排管も含む)」だと、50cmより狭くなると「手掘りの工事」しか出来ませんので、その分「割高」になります。
後々のメンテナンスも難しくなりますので、この様な狭い側には一切の配管が出ない様に設計時に注意しなければなりません。
「補足」があれば「追記」が可能です。
回答
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A
回答日時:
2017/5/15 08:17:58
①、建物の敷地を法的な制限内で有効に利用するのは当然の権利です。
゛゛但し、貴方様も他人から自宅が閉鎖的になったり、覗き見をしな
゛゛くとも不快に感じ、誰が診ても好ましくは感じません。故に、民
゛゛法第234条0.5m外壁離れ、第235条の1.0m目目隠し基準がある。
②、都市計画法には都市環境の合理的な利用をも建築規制しています。
゛゛建築基準法第54条二項に第一種低層住居専用地域内での建物外壁
゛゛離れを1.00m~1.50mとしています。同法第68条の2で市町村が
゛゛地区計画で条例制限で定められる。但し、建築基準法第65条の防
゛゛火地域や準防火地域内で耐火構造の建物は、外壁を隣地境界線へ
゛゛接して建築を認めた形のH19年9月最高裁でも第65条に勝訴あり。
③、貴方様の質問回答としては、関連法律は最低気の必要な基準です。
゛゛建築には他の法律も満足して、他人への配慮も必要とは思います。
゛゛建物の周囲は、建築工事足場を配慮すると住宅地0.90m必要です。
゛゛商業地は、建築片足場と排水施設から外壁より0.35mは必要です。
゛゛但し、貴方様も他人から自宅が閉鎖的になったり、覗き見をしな
゛゛くとも不快に感じ、誰が診ても好ましくは感じません。故に、民
゛゛法第234条0.5m外壁離れ、第235条の1.0m目目隠し基準がある。
②、都市計画法には都市環境の合理的な利用をも建築規制しています。
゛゛建築基準法第54条二項に第一種低層住居専用地域内での建物外壁
゛゛離れを1.00m~1.50mとしています。同法第68条の2で市町村が
゛゛地区計画で条例制限で定められる。但し、建築基準法第65条の防
゛゛火地域や準防火地域内で耐火構造の建物は、外壁を隣地境界線へ
゛゛接して建築を認めた形のH19年9月最高裁でも第65条に勝訴あり。
③、貴方様の質問回答としては、関連法律は最低気の必要な基準です。
゛゛建築には他の法律も満足して、他人への配慮も必要とは思います。
゛゛建物の周囲は、建築工事足場を配慮すると住宅地0.90m必要です。
゛゛商業地は、建築片足場と排水施設から外壁より0.35mは必要です。
A
回答日時:
2017/5/15 04:21:24
投票受付になるまで、待ってろよ。
A
回答日時:
2017/5/9 12:22:24
A
回答日時:
2017/5/9 12:20:31
あくまでも民法第234条での話しです。
空けなければ建築確認が取れないという事ではないです。
600㎜じゃなくて500㎜ですけどね。
でもここには、逃げ道があり。
第236条(境界線付近の建築に関する慣習)というのがあります。
前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
という条文です。
ギリギリ建てるのもいいですけど、隣地の人達と話をしてねって意味合いです。
隣地の人が問題なければ、ギリギリまで大丈夫ですよ。
でもギリギリに持っていっても、斜線などの問題があって、2階の天井が低くなったりしますけどね。
空けなければ建築確認が取れないという事ではないです。
600㎜じゃなくて500㎜ですけどね。
でもここには、逃げ道があり。
第236条(境界線付近の建築に関する慣習)というのがあります。
前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
という条文です。
ギリギリ建てるのもいいですけど、隣地の人達と話をしてねって意味合いです。
隣地の人が問題なければ、ギリギリまで大丈夫ですよ。
でもギリギリに持っていっても、斜線などの問題があって、2階の天井が低くなったりしますけどね。
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