教えて!住まいの先生
Q 現在、家の建て替えを考えています。
今の家は昭和60年に建てました。その時には、家を建てれましたが、建築基準法とか現在は、きびしくなったとききました。建て替えは可能でしょうか?
質問日時:
2017/11/18 17:37:22
解決済み
解決日時:
2017/12/3 03:56:46
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
結論的には、ハウスメーカー・工務店・設計事務所等の専門家にご相談されることをお勧めしますが、敷地と道路の関係においてポイントとなる点をお伝えします。
一般的に、住宅の敷地は①「幅4m以上の道路」に、②「2m以上接する」必要があります。
①幅4m以上の道路
私道の建築基準法上の扱いを確認する必要があります。建築基準法42条に「道路」の定義が定められており、添付写真のような場合だと「位置指定道路」と呼ばれる道路である可能性が考えられます。
②2m以上接する
駐車場として購入した2mの通路(駐車場)は敷地であり、一番狭い部分でも2m以上が必要となります。測量図等の資料及び現況をご確認下さい。
一般の方でも、上記程度であれば役所の建築行政窓口(建築指導課等)で相談・確認ができると思いますので、まずは敷地及び道路関係の確認を行った上で、改めて専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
以上、参考となりましたら幸いです。
結論的には、ハウスメーカー・工務店・設計事務所等の専門家にご相談されることをお勧めしますが、敷地と道路の関係においてポイントとなる点をお伝えします。
一般的に、住宅の敷地は①「幅4m以上の道路」に、②「2m以上接する」必要があります。
①幅4m以上の道路
私道の建築基準法上の扱いを確認する必要があります。建築基準法42条に「道路」の定義が定められており、添付写真のような場合だと「位置指定道路」と呼ばれる道路である可能性が考えられます。
②2m以上接する
駐車場として購入した2mの通路(駐車場)は敷地であり、一番狭い部分でも2m以上が必要となります。測量図等の資料及び現況をご確認下さい。
一般の方でも、上記程度であれば役所の建築行政窓口(建築指導課等)で相談・確認ができると思いますので、まずは敷地及び道路関係の確認を行った上で、改めて専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
以上、参考となりましたら幸いです。
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