教えて!住まいの先生

Q 解決に悩んでいます。自分の女房の実家は、大正11年に先祖が土地を買って、家を新築して、長男2代に相続して令和5年になっています。

(家屋の面積割合は、土地の60%程度です) 増築や改築などしていませんので、所有者が登記簿に変更を加えたのは、相続による名義人変更だけです。今になって登記情報提供サービスで、この土地の所在地の地番から、家屋番号を検索しますと、2つ出るのです。1つは正しく、1つは誰も知らない人の名義で、覚えのない構造の家屋です。それが昭和19年に売買によって名義変更された登記情報です。この土地に2つの家屋はあり得ないと思います。なぜ100年も前から1つの家系が所有している土地に他人様名義の家屋が昭和19年に現れて現在も有効なのか不思議です。閉鎖登記や旧土地台帳などは入手していません。
質問日時: 2023/9/2 04:44:59 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/9/8 16:44:10
マイナンバーの登録でもミスが多くあった訳ですから
ミスがあっても不思議ではないと思います。
法務局へ確認してみてはどうでしょうか。
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A 回答日時: 2023/9/3 16:33:31
他人様名義の家屋が所在地の地番を間違えて登記されたと思われます
登記簿をデータ化した時の間違いがかなり多いので閉鎖登記簿で確認すればわかるかもしれません。
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A 回答日時: 2023/9/2 19:17:35
建物の抹消登記がされていなければ、放置も有りえますね。

閉鎖登記を調べないと、わからないです。
30年間は、登記附属書類が保管されていますが、30年を経過してしまったら、除却されてしまいますね。
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A 回答日時: 2023/9/2 12:45:42
奥さんのほうが詳しいでしょう?
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A 回答日時: 2023/9/2 08:03:16
解体して更地にして
滅失登記しましょう
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A 回答日時: 2023/9/2 06:46:55
別に法務局できちんと確認しておかしければその場で相談すればいいだけでは?
昔は今よりずっといい加減だったから、登記漏れや削除(滅失)漏れは結構あったようですよ。うちも2軒長屋を4棟相続したのに、2棟+付属という登記になってました。昭和50年くらいの建物で。
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A 回答日時: 2023/9/2 06:43:35
先代が滅失登記を怠っただけなんじゃ?
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