教えて!住まいの先生

Q 3,000万円特別控除について。 父親が亡くなり、家の名義変更をせずにそのまま母親が6年間住み、その後住所は変更なしで近くの老人施設に入所し、10ヶ月後に他界しました。

その後空き家となっている実家を売却する為、母の他界8ヶ月後に子である私(一人っ子です)に相続登記致しました。

私は婚姻のため35年前に家を出ております。
母は自宅に住まなくなって10ヶ月です。

こういった場合、税金対策の3000万円特別控除適用の可能はどうでしょうか。

不動産会社数社に聞いてまいりましたが、
回答がバラバラで…

税関系に詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。
質問日時: 2023/11/5 18:16:08 解決済み 解決日時: 2023/11/6 09:22:03
回答数: 5 閲覧数: 204 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/6 09:22:03
微妙なレアケースですねぇw

相続財産の売却の場合、本人が住んでなくてもそれまでの所有者が
住んでいる事が明確な場合、3000万控除は使用可能です。
但し登記名義人が亡くなって6年、それから母親が施設に転居?
(住所変更せず)てから約1年弱・・その辺を正直に話すか?
隠すか?名義変更してない期間の問題か?その辺の判断で
皆さん回答に違いが生じてるのかもしれませんね

こういう時は一発! 税務署に聞くのがベストです

「申告する前にあまり具体的な事を税務署に話して聞きたくない」・・
ような場合のコツを一つ教えます。

その該当地以外の管轄(他県・他市等)の税務署に聞くんです
住所氏名は言わないで、それ以外の流れはすべて話して・・・
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/6 09:22:03

管轄外の税務署で聞いてみるという方法もあったのですね。
ほんわかな回答をありがとうございました!

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2023/11/5 18:55:06
「老人施設」という曖昧な表現ではなく老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホームまたは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設または同条第29項に規定する介護医療院、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であれば可能
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A 回答日時: 2023/11/5 18:36:15
こっちが使えるかもしれませんけど、ご質問の内容だけではわかりかねます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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A 回答日時: 2023/11/5 18:27:19
あなた自身が登記して5年以上、住んでいないため
3,000万円の基礎控除はないでしょう。
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A 回答日時: 2023/11/5 18:27:01
無理です
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