教えて!住まいの先生
Q 昨年父親が亡くなり、一人息子である自分が、実家を相続登記しました。
しばらくして、市から確認の書類が届いたのですが、相続人である、自分と、その子供二人、そして相続人でない、叔母の名前が記載されていました。叔母と父の間で過去土地の権利の訴訟があったのですが、30年近く前に裁判も終わり和解調書も作成され、終わっていたはずのことですが、なぜかと調べたところ、和解調書に今回の地番の記載がなく、当時の登記漏れではないか、という司法書士さんの見解でした。なお叔母は隣接地を所有しており、コーポの経営もしています、父はその敷地を通り実家に入っていたため、今回自分が実家を処分するためには、地役権の設定登記、並びにおばの名義分を変更すること、が必要となります。自分と叔母の間には諍いはありません。お願いしに行くつもりですが、何か注意事項はあるでしょうか? なお、今まで叔母の名が残っているのがわからなかったのは、土地の評価が課税対象以下だったのが原因と思われます・
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A
回答日時:
2024/1/20 14:56:30
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