教えて!住まいの先生

Q 相続税を払った上で相続した土地、時価1000万円分の土地があったとします。10年後、その土地が3000万円に値上がりしたときに売却したら、差益の2000万円にまた税金がかかるんでしょうか?

質問日時: 2024/1/18 17:28:34 解決済み 解決日時: 2024/2/5 11:48:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/5 11:48:01
時価1000万の土地を相続した時の相続税評価額は1000万ではないと思います。

時価より低いことが多いです。
固定資産税通知書が来ていれば路線価で計算出来ます。


ところで
売却益の計算をする時に3000万から引くのは相続時の時価でもなく、相続税評価額でもないです。

被相続人がその土地を取得した時の金額です。
かなり昔のことなので800万で取得していればそれを引いて
売却益は2200万になります。

昔のことなので取得費が不明であれば
概算取得費を計算して、それを引きます。
概算取得費は譲渡価額の5%なので150万になり
それを引いて売却益は2850万になります。


売却益から譲渡費用も引いたものに
譲渡所得税がかかります。


税金は儲けた時(何かを手に入れた時)に
かかる仕組みになっています。


相続税と譲渡所得税については
『また。』という
二重課税を防ぐために
相続してから3年以内の売却なら
相続税を取得費に加算出来る特例があります。

(実質上、相続税の分は2度払わなくてよい。3年以内。)



https://www.home4u.jp/sell/juku/course/sell-133-13720#2-1




以上のように
売却益からいろいろ引けますが

ご質問のように3倍に値上がりするのを待ってから売却した場合は
投資と同じで
売却益を儲けていますから
譲渡所得税は かかります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/5 11:48:01

大変詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/1/24 20:18:10
いいえ違います
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A 回答日時: 2024/1/19 19:10:29
はい、おっしゃるとおりです。

譲渡所得税と、相続税は別物です。

相続税を払っていても、売って利益(取得原価は被相続人が取得した価格)が出れば、譲渡所得税の支払いが必要になります。

取得時期は、被相続人が取得した時を起算します。
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A 回答日時: 2024/1/18 18:54:15
相続で取得した土地の価格は取得費不明となりますから仮に3000万で売れたのなら控除は5%です。その残りに長期保有の税率20.315%が税金となります。
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A 回答日時: 2024/1/18 18:03:04
もちろん所得に対して課税されますが、相続した土地の取得費は時価ではないです(相続税も時価評価で払ってないと思いますけど)

相続税の取得費加算の特例というのもありますが期間が決まってます(3年)
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A 回答日時: 2024/1/18 17:56:47
時価ではなく、被相続人が購入した価額(取得費)が1、000万円だった場合、
測量のための費用や仲介手数料のような譲渡費用は差し引くことはできますが、
単純にいえば、
その差益の2、000万円(=3、000-1、000)に対して税金がかかります。
支払った相続税の一部を取得費に加えることができるようですが、
相続の時に土地の評価額を相続財産に加えて相続税を支払っていますので、
なんか理不尽な気がします。
相続税そのものにしても、そのお金を被相続人が得た段階で、すでに所得税を払っていますので、それにまで相続税を課すのもおかしいですね。
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