教えて!住まいの先生

Q お詳しい方にお聞きしたいです。 (なんでも管理会社のせいにする管理組合員や理事会ではありませんのでそこはご理解の上、ご回答お願いいたします。単純に事実が知りたいだけです。)

分譲マンションの長期修繕計画表に排水管給水管の専用部の工事金額が入居した時から載っています。

組合員の総会決議可決を取って載っていると思うのでそこの部分は何も言えませんが、そもそも修繕積立金の利用は基本的には共用部なのに、なぜ給排水の専有部の金額が載ってるのか単純な疑問を持ち、専門家に聞いたところ、共用専有両方工事をすることも考えられると国土交通省のガイドラインに記載されたとは言え、

1 管理組合で専有部給排水管も工事することが総会決議可決されて初めて管理規約の共用部に排水管給水管の専有部も行える記載をして初めて、専有部の金額を長期修繕積立金に載せるべきで、総会決議や管理規約の変更をしてないうちから、長期修繕計画表に早々に専有部の金額を載せてしまうのは順序がおかしい

と言う方と

2、長期修繕計画表に載せること自体は問題ない
(ただし詳細の説明不足はおかしい)

と言う方がいらっしゃいます。

管理会社のサポートとしての説明不足に関しては専門家1も専門家2もどちらの方も同意見です。

質問1
1、2のどちらの専門家の見解が正しいのでしょうか?


ちなみに管理規約には「共用部分と構造上一体となった部分の管理を行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」と書いてあります。

質問2 この「構造上一体となった部分」の解釈がこれまた専門家によって言うことが違って、

1、昔のマンションにあるような天井裏排水管の意味であり床下の専有部の横引きの排水管のことではない

と言う方と

2、専有部の給排水横引き管も指す

と言う方もいます。

どちらが正しいですか?


ちなみにもう少し情報を補足すると、管理規約の規約の対象となる物件の表示の部分の共用部にはもちろん専有部の給排水管の記載はないです。

管理規約の修繕積立金の使い道のような記載のところには、“専有部であってもここは例外で修繕積立金から出す”のような記載はなく、ただ、修繕積立金を使える場所として

「その他敷地および共用部の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」

の記載はあります。

そしてもちろん、管理組合員での専有部給排水管工事やるやらないの話し合いは一切まだで専有部もやるかの総会決議ももちろんまだの状態です。

特に質問1がお聞きしたいですが、可能であれば2もご回答いただけますと幸いです。

少しずつ勉強してる状態なので、素人なので万一見当違いやわかりにくい発言部分に関してはご容赦お願いいたします。何かに対しての文句やトラブルではなく、単純に事実が知りたいだけでですので、よろしくお願いいたします。
補足

訂正

1 管理規約の共用部に排水管給水管の専有部も行える記載をして初めて
   ↓
管理規約に排水管給水管の専有部の更新工事を行う記載をして初めて

補足

長期修繕計画表に管理会社が載せてその計画表を組合員に管理会社が提案をすること自体が管理規約変更前でもやっておかしいことではないのか?という質問です。(計画表が決議されたされてないはさておき)

質問日時: 2024/2/2 19:14:35 解決済み 解決日時: 2024/2/14 17:42:41
回答数: 2 閲覧数: 267 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/14 17:42:41
私は、1を支持します。

2の長期修繕計画表の目的の大きな一つは、各戸の修繕積立金の額を決定することです。規約面で実現の可否があやふやで、かつ高額の費用を要する専有部分の改修費用まで含めて、修繕積立金の額を決定するのはおかかしいと思います。
規約改正に先立って費用を算出するためには必要でしょうが、それを正式の長期修繕計画表として扱うのは問題ありです。

2が、もし、試算としての長期修繕計画表を指しているのであれば、支持できます。

なお、専有部分の給排水設備の修繕積立金拠出について最高裁まで争われた事例があります。
ご存じかもしれませんが、URLを貼っておきます。

修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について
https://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php

最高裁判例トピック 「専有設備の一体的改修OK」積立金で工事実施
https://www.h-fukui.com/news/1302.html

修繕積立金を専有部分の改修に拠出するためには、一定の要件が必要です。
規約改正は、その重大要件となっています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/14 17:42:41

先日はご回答ありがとうございました。ベストを選ぶのが遅くなり申し訳ございません。

回答者様のご意見をお聞きしやはりこの解釈は間違っていないと確信でき大変助かりました。

専門家によって更にわかったのは、

「共用部分と構造上一体となった部分の管理を行う必要があるときは管理組合がこれを行うことができる」

の表記は「できるよ」の意味で「修繕積立金から出すか全く話合いなし」というのがポイントでした。

回答

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A 回答日時: 2024/2/3 17:55:16
計画は計画です、実施には総会決議が必要なので、そこで論議されますよ。因みに私の住むマンションでは専有部分ですが修繕積立金で工事しました。
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