教えて!住まいの先生
Q 離婚時の財産分与についての質問です。 離婚に際し、現在、持ち家の所有権の3分の1を私が、残り3分の2を妻が所有しています。
離婚の慰謝料として、私の所有権を妻に渡し、ローンは私が払い続ける形にしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/8 08:51:39
銀行で融資担当しております。
ほぼ無理です。
私の所有権を妻に渡す。
ここが無理です。
現在連帯債務だと思われます。
所有権を渡すには、妻が再度ローンを組んで貴方から売買で買い取る以外方法はありません。
裁判の決定も、ましてや公正証書など何の効果もありません。
離婚は、銀行には何の落ち度もない事柄だからです。
具体的な今後の行動は、
まずは銀行に相談です。
そして、持分の妻への売却。
そし妻は銀行にローンを申し込み貴方の持分を購入してローンを一本化。
貴方が支払うのは自由ですが、贈与税を課税されます。
ほぼ無理です。
私の所有権を妻に渡す。
ここが無理です。
現在連帯債務だと思われます。
所有権を渡すには、妻が再度ローンを組んで貴方から売買で買い取る以外方法はありません。
裁判の決定も、ましてや公正証書など何の効果もありません。
離婚は、銀行には何の落ち度もない事柄だからです。
具体的な今後の行動は、
まずは銀行に相談です。
そして、持分の妻への売却。
そし妻は銀行にローンを申し込み貴方の持分を購入してローンを一本化。
貴方が支払うのは自由ですが、贈与税を課税されます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/8 08:51:39
有難うございました。考えていたのとパターンが違うようなので、また質問を変えて投稿してみます。
回答
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A
回答日時:
2024/2/4 15:55:30
「貸し手」がどう判断するか、次第ですが;
あなたが住まない家のローンを貸し手が容認するのか
あなたが返済不能になった際に当然担保として住宅を処分することになりますが、その住宅が「借り手」のものではありませんから、簡単に処分も出来ませんね。
財産分与として所有権を妻に渡す、併せてあなたが別の借り入れを起こして現在のローンを完済する、あなたは新たなローンを払い続ける。という形じゃないですか。
あなたが住まない家のローンを貸し手が容認するのか
あなたが返済不能になった際に当然担保として住宅を処分することになりますが、その住宅が「借り手」のものではありませんから、簡単に処分も出来ませんね。
財産分与として所有権を妻に渡す、併せてあなたが別の借り入れを起こして現在のローンを完済する、あなたは新たなローンを払い続ける。という形じゃないですか。
A
回答日時:
2024/2/3 15:00:10
公正証書に記載で問題有りません。
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