教えて!住まいの先生

Q 建築士法について質問です。 都市計画区域外に200平米以下の木造平屋建て非住宅犬舎を建設しました。 施工業者です。

建築主とは、親しい間柄でしたのでつい口頭の連絡、設計士さんとも契約、面談もせず確認申請と監理をお願いいたしました。
引き渡し2ヶ月を過ぎてから手直しなどでお叱りお受けます。
最後の入金をしない、中間金も戻せといわれました。
裁判にするべきか迷っています。
建築中こちらの不手際もありますが何とか完成にこぎ着けました。
裁判にした場合、設計士さんに迷惑かけることになりますか?
監理検査などはして頂いてます。
質問日時: 2024/2/17 13:40:57 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/2/20 13:52:20
その建物で、もともと確認申請が必要ですか?
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A 回答日時: 2024/2/17 16:59:47
☆。質問の設計事務所の自体の問題ですが、事務所登録の設計者で
あれば、民法第523契約の内容を提示し、建築主が承諾した証拠が
あるかです。但し、建築士法第24条の7で、重要事項説明書とその

説明を求めています。その上で設計監理の委託契約書を交付して、
業務となります。他に、無資格者が設計監理の請負や建築主の代理
者も承諾なく記載は、私文書偽造の記載は刑法第159条の違反です。
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A 回答日時: 2024/2/17 14:21:18
そもそも確認申請は必要ですか?工事届だけなんじゃ?
設計者がいて設計監理されるのは間違いどころか正しいのですが、
行政側が不要な書類を受け取るのかちょっと疑問でした。
当然確認申請の有無は、審査側の完了検査の有無にも直結すると思うので。
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