教えて!住まいの先生

Q 親は死んでいて,子供がいないし夫と昔離婚していて一人きりの 婆さんがいて,その兄妹もみんな死んでいてその兄妹の 子供たち(質問者含む:甥や姪になります)しか身近な人が居ない場合ですが。

この婆さんがマンションに住んでいてそのまま死亡した
場合には,そのマンションはどうなるのでしょうか。
空にはなりますが,たぶんからでも維持管理費はかかると思いますが
その費用は甥や姪が負担しないとけないのでしょうか。
拒否はできないでしょうか。
甥姪の全員が拒否したらどうなりますか。
要らないマンションのお金は払いたくないのですが
良い方法はありますか。
質問日時: 2024/2/27 12:48:06 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/27 13:58:30
亡くなったら法定相続人の全員が相続放棄すればいいだけ。

お婆さんの債務や借金について一切関係なくなります。

ただしお婆さんの財産も受け取れません。例えばそのマンションが分譲でお婆さんの所有であり、売ればいくらかになる場合でも放棄したらゼロです。

またはそのマンションが賃貸であり、お婆さんの入居時に誰かが保証人になっていた場合は、マンションの後片づけ、未払い金の清算などは保証人がしないとなりません。これは相続放棄しても免れません。
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A 回答日時: 2024/2/27 13:44:20
遺産相続人(全員)が「遺産放棄」すれば良いだけの話です。

詳しくは・・・https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-houki/544-souzokuhouki-kanrigimu-kaisetsu/
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A 回答日時: 2024/2/27 13:05:23
配偶者、直系卑属(孫など)、直系尊属(親や祖父母など)、兄弟姉妹もすべていないか死亡していると言うことですので、兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人となりますね。

相続したくない場合は、その人が死亡して、自分が相続人となったことを『知った日から3ヶ月以内』に家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行うことです。
そうすれば、『相続人でなくなる』ことができますから、その人の財産を相続することはできなくなりますが、負債も相続しなくてすむようになります。

なお、相続人となる者全員が相続放棄した場合は、国庫に帰属することとなりますので、国が売却することとなるでしょう。
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