教えて!住まいの先生
Q 父が亡くなりました。母が父の持ち家に引き続き住む予定です。 私と妹はすでに結婚しているので、父の持ち家には住んでいません。 相続税は家・土地、現金などを合わせても相続税は非課税です。
3人で話し合った結果、父の家・土地、現金はすべて母に相続させようと思っています。
そこで質問ですが、父の家・土地に関しては母の名義(単独名義)に変更するために法務局で相続登記をする必要があると思いますが、遺産分割協議書は必須でしょうか?
そこで質問ですが、父の家・土地に関しては母の名義(単独名義)に変更するために法務局で相続登記をする必要があると思いますが、遺産分割協議書は必須でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/3/3 09:46:56
「遺産分割協議書は必須でしょうか?」
はい。
なお、登記のときに添付する
遺産分割協議書は、
相続する不動産のみを記載した
シンプルなもので十分です。
他の財産については、おいおい
分割するので構いません。
司法書士さんに頼めば、
協議書の作成も含め
5〜10万円程度です。
はい。
なお、登記のときに添付する
遺産分割協議書は、
相続する不動産のみを記載した
シンプルなもので十分です。
他の財産については、おいおい
分割するので構いません。
司法書士さんに頼めば、
協議書の作成も含め
5〜10万円程度です。
A
回答日時:
2024/3/3 01:04:48
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割について合意したことを証明する重要な書類です。相続登記を行う際には、通常、遺産分割協議書が必要となります。しかし、相続人が全員同一の意見である場合、遺産分割協議書がなくても相続登記を行うことが可能です。ただし、後日トラブルが起きた場合のリスクを考慮すると、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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