教えて!住まいの先生
Q 宅建 (平成16年問04)手付・弁済について教えて下さい。
共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、本年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか
(肢3)
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
(正)
損害賠償額の予定をした場合は、実際の損害額の多い少ないにかかわらず、予定額の賠償額において清算される(民法420条)。
・質問
①
解除になり、手付金と損害賠償は別に受領出来るわけではないのでしょうか?
②
仮に、ABのどちらかが宅建業者ではない場合だったとしても(正)になりますか?
ご教授お願いします。
(肢3)
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
(正)
損害賠償額の予定をした場合は、実際の損害額の多い少ないにかかわらず、予定額の賠償額において清算される(民法420条)。
・質問
①
解除になり、手付金と損害賠償は別に受領出来るわけではないのでしょうか?
②
仮に、ABのどちらかが宅建業者ではない場合だったとしても(正)になりますか?
ご教授お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/5 12:47:11
(1) 損害賠償を手付金でまかなう契約は、違約手付と言われるもので、可能です
(2) 売主が宅建業者で買主がそうでない場合は、手付は必ず解約手付になります
その場合は「正」になりません
(2) 売主が宅建業者で買主がそうでない場合は、手付は必ず解約手付になります
その場合は「正」になりません
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