教えて!住まいの先生

Q 相続承認になるでしょうか?

Sさんは失業して離婚してアパートAの家賃滞納して生活保護になり、家賃の安いアパートBに転居しました。Aアパートの滞納家賃はSさんの連帯保証人(子供Y)に通知されました、Sさん本人も連帯保証人も返済できずにいます。

アパートBでSさんは死亡しました。荷物の処分や部屋の原状回復などもあるのですが、Sさんの家財保険では荷物処分と特殊清掃のみです。
部屋の修理を遺族にしたいところですが出来そうにないのですが、遺族の子供YとZが必要な荷物(冷蔵庫やテレビ、レンジなど)を欲しいと言うのです。

この場合、必要な荷物を持ち帰ったら相続したことになりますか?
(現金や通帳、アルバムとかは何も言わずに遺族に渡します。)

相続放棄ならば、アパートAの滞納家賃と生活保護の方の原状回復費用は遺族は対象から消えますか?
質問日時: 2024/3/6 18:09:22 解決済み 解決日時: 2024/3/10 20:01:34
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A 回答日時: 2024/3/10 20:01:34
連帯保証人でなければ相続放棄により支払義務はなくなりますが、家電を持ち出したら単純相続(相続確定)と見なされる可能性がありますので、諦めた方がよろしいですよ
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