教えて!住まいの先生

Q お忙しい中恐れ入ります。 20年ほど前に父がなくなりまして 自宅などの不動産含めて全財産については、 遺産分割協議書では母が相続する、という ことにして処理しました。

ただ、当時、価値のない山林については
相続登記せずに、そのままにしていました。
今回、改めて相続登記することにしたのですが、
遺産分割協議書にしたがい、
母の名義にしないとだめでしょうか。

母は、私の名義にすることは同意してくれます。
あとからもめる要素は一切ないです。

贈与税も発生することないような、
無価値な土地ですが、どうなのでしょうか。
質問日時: 2024/3/11 10:09:46 解決済み 解決日時: 2024/3/11 11:22:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/11 11:22:29
その森林だけについて決めた遺産分割協議書を新たにお二人で作ればいいですよ。他の資産については一切触れないでよいです。

遺産分割協議書は、財産ごとに作ることが可能です。
遺産分割協議書は、作りなおすことも可能です。

うちは50年前に亡くなった祖父の土地た一筆だけ未登記で残っていました。ABC3市の境目にある土地で、その土地だけがB市にかかっており、免税点以下で通知も来ず誰も気づけていなかったらしいです。
司法書士さんに依頼したら、その土地だけの遺産分割協議書を作り、数次相続人含めた全員で署名捺印して無事相続登記できましたよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/11 11:22:29

ありがとうございます!

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