教えて!住まいの先生
Q 私の父名義の土地に夫名義の家を建てました。父が亡くなったら私が土地を相続することになっています。
その場合、離婚したらどのような財産分与になりますか?土地売却分は私、家売却分は折半でしょうか?土地建物売却総額を折半でしょうか?家は夫名義なので土地売却分は私、家売却分は夫でしょうか?
質問日時:
2024/3/11 21:55:12
解決済み
解決日時:
2024/3/11 23:00:00
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/11 23:00:00
場合による
相続した財産は基本的にその人の特有財産であり、離婚時の財産分与の対象ではない
しかし現金等と違って不動産は維持管理にも費用や手間がかかるものであり、またその後の如何によって価値が増加する事があるもの
なのであなたが相続した土地であっても、その土地の維持管理の一部または全部を夫が負担していたり、夫の貢献によってその不動産の価値が増加していた場合、夫との共有財産と見做される事がある
もしそうなった場合は相続した土地も財産分与の対象になる
ちなみに家も必ず分与の対象とは限らない
名義が夫個人であり、その費用も全額夫の固有財産(結婚前から持っている貯金など)から捻出されており、維持管理修繕も夫しか関わっていない…なんて場合だと夫の特有財産となって分与の対象にならない可能性が高い
相続した財産は基本的にその人の特有財産であり、離婚時の財産分与の対象ではない
しかし現金等と違って不動産は維持管理にも費用や手間がかかるものであり、またその後の如何によって価値が増加する事があるもの
なのであなたが相続した土地であっても、その土地の維持管理の一部または全部を夫が負担していたり、夫の貢献によってその不動産の価値が増加していた場合、夫との共有財産と見做される事がある
もしそうなった場合は相続した土地も財産分与の対象になる
ちなみに家も必ず分与の対象とは限らない
名義が夫個人であり、その費用も全額夫の固有財産(結婚前から持っている貯金など)から捻出されており、維持管理修繕も夫しか関わっていない…なんて場合だと夫の特有財産となって分与の対象にならない可能性が高い
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/11 23:00:00
早々に詳しいご回答ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/3/11 22:22:31
父親が生きている間は売却できません。
離婚時の家屋の時価評価額を1/2ずつ、住宅ローンの債務を1/2ですが、預貯金等々他も含めて話し合いです。
父親死亡後の離婚で土地が貴方名義になったとしても土地は財産分与の対象にはなりません。
離婚時の家屋の時価評価額を1/2ずつ、住宅ローンの債務を1/2ですが、預貯金等々他も含めて話し合いです。
父親死亡後の離婚で土地が貴方名義になったとしても土地は財産分与の対象にはなりません。
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