教えて!住まいの先生

Q 土地の時効取得について。 隣家との境界上にブロックがあります。所有者は隣地住人です。

隣地が空家から新しく家が建ったのですが隣人は所有者は不明と聞かされていたから境界にあるブロックは共有という認識らしいです。
ただ私が家を購入した際、売主から受け継いだ資料には隣地所有と記載があり、それを伝えると納得されたようですが、後々建て替える時には敷地内にという覚書の作成は無視されてしまいました。
この場合、このまま20年経過するとブロックが建っている部分は時効取得されてしまいますか?
また私は今後どうしたら良いでしょうか。
質問日時: 2024/3/19 16:24:38 解決済み 解決日時: 2024/3/27 08:23:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/27 08:23:49
①境界にブロックが有る 前の隣地の所有者がブロックの所有者である。

②隣地の所有者が変る。ブロックは隣地の所有であると説明。

③ブロックを建て替える時には敷地内にしてくださいと打診。▶回答無し。


以後の対応。
・ブロック建造は許可しているが、土地の所有権は変更がない。
・ブロックの取壊しについては、意見ができない立場である。
・ブロックの新設を行う際に、境界上に作る事を許可しない。

これだけですね。
再度、ブロック境界を作る時に
①こちらもお金を出し境界上に折半
②お金は出さないし、私の敷地にはみ出ないようにしてくださいと打診
こんな感じでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/27 08:23:49

皆様回答ありがとうございました。追記ですが土地境界は測量済で両者ハッキリしております。

瑠璃丸さま丁寧にありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/3/26 08:59:38
モヤモヤした気分を解消したいなら土地家屋調査士に両者立会いのもと境界をはっきりさせることです。

しかし古いブロックならむしろ相手所有になったほうが気楽で良いパターンもあります。崩壊した時のことを考えると。
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A 回答日時: 2024/3/26 07:59:02
境界標はどうなっていますか?
境界標とは地面にコンクリート上に十字の刻印がされているものです。
もし、無ければ、近隣の道路などに基準点などが刻印されていると思います。

住宅購入時、不動産会社等から詳細な境界が記入されている地図など
取得していませんか?

土地家屋調査士のいる測量事務所に相談し、近隣の境界を要する隣人の立ち会いのもと、測量してもらい、その際、立会証明書に隣人の氏名、捺印を貰ってください。
これら全ては、隣人の召集など、測量事務所が行なってくれます。
揉めている場所ばかりか、あなたの土地に接する隣人は全員必要です。

ちなみに、私の家の売却の際、土地測量をしてもらいました。
費用は6年前で約100坪の土地で41万円でした。

境界は非常にナイーブな案件ですので
きちんとしたいなら、このようにした方が良いです。

ちなみに、土地境界の隣人は市の建設部長も含めて5人でした。
なぜ、市が関わるのは、道路から測定するからです。
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A 回答日時: 2024/3/19 18:00:07
☆、質問とする民法第162条の基準では、所有権の時効取得とする
善意が10年で、悪意が20年以上とします。但し、其れは所有権者
から同意証か、裁判訴訟の確定勝訴判決の証明書があり、名義変更

の登記すみで、民法第177条の不動産第三者の対抗要件なはずです。
その際も官地幅員や宅地周囲の地権者と立ち合いし、土地家屋調査
士事務所が作成の境界線確定図面に関係者の署名と捺印が必要です。
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A 回答日時: 2024/3/19 16:59:51
ちょっと文章がわかりにくいですが、自分の土地で無いと理解していれば所有の意思がないので、何年たっても取得時効は成立しません。
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