教えて!住まいの先生

Q 違反建築物と既存不適格建築物について教えていただきたいです。 一階がつながっている連投式の戸建てに住んでいて、隣の建て壊しが決まりました。

この建物を建てた時は、この連投式戸建てで建築許可を出していたと思いますので、半分壊されると耐震性など不安があります。
連投式でなくなった結果、耐震性が弱くなった場合、違反建築物や既存不適格建築物になるのでしょうか?
質問日時: 2024/3/28 14:36:54 解決済み 解決日時: 2024/3/28 15:29:48
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A 回答日時: 2024/3/28 15:29:48
既存不適格は建築時に適法に建てられたものが後の法改正で違法になる部分が生じた建物を言います。今回の件は法改正ではありません。解体により法に適合しない部分が生じるなら解体してはいけない、若しくは適法になるように是正を含めて解体を行わなければいけません。耐震性を懸念されているのもその通りで、建築時に計算していた前提が変わりますので解体後の建物だけで耐震性が確保できるのかは確認した上で解体する必要があります。脆弱になるなら補強しなくてはいけません。
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A 回答日時: 2024/3/28 14:37:08
違反建築物とは、建築基準法等に違反して建てられた建物のことを指します。一方、既存不適格建築物は、建築時には法令に適合していたが、法令改正等により現行法に適合しなくなった建物を指します。

連棟式の戸建てが半分壊されると、その建物の耐震性が弱くなる可能性があります。しかし、それが違反建築物や既存不適格建築物になるかどうかは、具体的な建物の状況や地方自治体の条例によります。

建物の耐震性に不安がある場合、専門家に相談し、必要であれば補強工事を行うことをお勧めします。また、隣の建物の解体に伴う影響については、解体業者や建築士に相談すると良いでしょう。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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